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    p161 避難検証 → 令129
    p162 階避難安全検証法 令129
         全館避難安全検証法 令129の2

    (p183 EXERCISE置き換え)

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    Q 地上2階建てで、2階の部分の床面積が500㎡の主要構造部が準耐火構造(1時間準耐火に適合するものを除く)である診療所(2階に患者の収容施設があるもの)において、2階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめたので、内装制限を受ける調理室等以外の2階の室は難燃材料以外の木材で仕上げた。

    A 〇 階避難安全検証法の令129・1項には、内装制限の令128の5が記されている。かっこ内の2項(自動車車庫)、6項(火気使用室)、7項(スプリンクラー等による除外)、や階段には当てはまらないので、内装制限は受けなくてよい。

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    Q 階避難安全性能を有するものであることを階避難安全検証法により確かめられた地上18階の共同住宅において、最上階から地上に通ずる廊下及び特別避難階段の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とし、その下地を準不燃材料で造った。

    A × 階避難安全検証法の令129・1には、令123・3・四の特別避難階段の仕上げは記載されていないので、条文どおり仕上げ、下地共に不燃材料としなければならない。特別避難階段の仕上げは内装制限の令128の5ではなく、令123・3にあるので注意。

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    Q 地上12階建てで12階の床面積が150㎡の病院において、全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめたので、最上階については、100㎡ごとに防火区画をする必要はない。

    A 〇 防火区画は令112で、11階以上、100㎡超なので7項の高層区画に該当する。全館避難安全検証法の令129の2には令112・7が記載されているので、高層区画をする必要はない。

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    Q 全館避難安全検証法とは、火災が発生してから在館者のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間と、火災により建築物が倒壊するまでに要する時間とを比較する検証法である。

    A × 煙やガスが避難上支障のある高さまで降下するまでの時間と比較するもので、倒壊までの時間と比較するのではない。また特殊建築物の在館者が地上まで避難する時間は、特定避難時間という(令110表中)。

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    (p201別表1の次に挿入 法27過去問)
    p201の次に新たに挿入 EXERCISE!

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    Q 防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,500㎡、地上3階建ての学校を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。

     

    A × 防火地域及び準防火地域以外の区域なので、法61のチェックは不要となる。学校は別表1(い)欄3項用途で、表中の3階以上の階、2,000㎡以上に該当し、主要構造部が令110の技術的基準による性能を満たし、かつ令110の2の防火設備を設けなければならない。しかし耐火建築物としなければならないとの記載はなく、1時間準耐火構造でも可能となり(H27国交告)、設問の耐火建築としなければならないは間違いとなる。

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    Q 防火地域及び準防火地域以外の区域内において、共同住宅の用に供するもので、その用途に供する3階部分の床面積が150㎡であり、技術的基準に従った警報設備を設けたものは、建築物に存する者全てが地上に避難を終了するまでの間、通常の火災による倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能をもつものとする必要がある。

     

    A × 別表1(い)欄(2)項用途で、(ろ)欄の3階以上の階に該当するので、一般には設問のように全員避難するまでの間、倒壊、延焼を防止する主要構造部とする必要がある。しかし法27・1・一のかっこ内に、階数が3で延べ面積が200㎡未満で警報設備を設けたもののを除くとあるので、その必要はない。別表1になく、法27にある部分は要注意。

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    Q 防火地域及び準防火地域以外の区域内において、倉庫の用途に供するもので、その用途に供する3階の部分の床面積が200㎡であるものは、準耐火建築物とすることができる。

     

    A × 倉庫は別表1(い)欄(5)項用途で、(は)欄の200㎡以上とある。200㎡は別表(は)欄上のかっこ内に、3階以上の部分に限りとあるのでこれに該当し、耐火建築物とする必要がある。別表上のかっこ内の記述は見落としがちなので、注意を要する。********************************************************************************

    Q 可燃性ガス800㎡(温度が0℃で圧力が1気圧の状態に換算した数値)を常時貯蔵する建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

    A 〇 法27・3・二に危険物の貯蔵場で令116の数量を貯蔵する場合は、3項に耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないとある。令116の表で、可燃性ガスの数量は、常時で700㎥とある。よって設問の場合は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
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    (p208 EXERCISE 置き換え 旧p208、209、211、212は削除)

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    Q 準防火地域内にある事務所で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

     

    A 〇 法63には、防火地域、準防火地域にある外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとある。

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    Q 建築物が防火地域、準防火地域にわたる場合、建築物すべてに防火地域の規定を適用する。

     

    A 〇 法65より、建築物が防火地域、準防火地域、その他をまたぐ場合、すべてを厳しい方に従わせるとある。【防火は厳しい方がいい】

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    Q 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の規定を適用する。

     

    A 〇 法65のただし書きより、防火壁がある場合は、厳しい方に従うのは防火壁までで、防火壁の外側は緩い方に従えばよい。緩い方が(準)防火地域でない場合は、防火壁から外側は規制を受けないこちになる。

    (法規p214最下部 説明追加)

    下は、最近法改正されて新しく出てきた防火関係の法律用語。マークして引けるようにしておくこと。

     通常火災終了時間 法21本文、令109の5・1・一表中

     火災継続予測時間 令109の7・1・一

     防火床 法26、令113

       強化天井 令112・3・一

    (特定天井 重大な危害を生じるおそれのある天井 令39・3)

     特定避難時間 令110表中

     延焼防止時間 令136の2・1・一・ロ

     竪穴部分 令112・10 

    (p215 EXERCISE 置き換え)

     

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    Q 「耐火性能」とは、通常の火災時における火炎が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために、壁、柱、床その他の建築物の部分に必要とされる性能をいう。

     

    A 〇 法2・1.・七の耐火構造の条文に、耐火性能の記述がある。

     

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    Q 通常の火災による火熱が2時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊、その他の損傷を生じないものであることは、5階建ての建築物の1階にある耐力壁である外壁の「耐火性能」に関する技術的基準の一つである。

     

    A 〇 耐火構造の耐火性能は法2・1・七にあり、その技術的基準は令107。最上階から数えた階数が5の場合は、耐力壁(外壁)の耐火時間は2時間となる。

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    Q 「準耐火性能」とは、通常の火災による延焼を抑制するために、壁、柱、床その他の建築物の部分に必要とされる性能をいう。

     

    A 〇 法2・1・七の二の準耐火構造の条文に、準耐火性能の記述がある。

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    Q 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、当該建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「防火性能」という。

     

    A 〇 法2・1・八の防火構造の条文に、防火性能の記述がある。耐火性能は倒壊、延焼の防止、準耐火性能は延焼の抑制、防火性能は周囲からの延焼の抑制。 

     

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    Q 不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料に必要とされる不燃性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、燃焼しないものであることであり、かつ、防火上有害な変形等の損傷を生じないものであることである。

     

    A 〇 不燃材料の定義は法2・1・九にあり、加熱開始後20分間、燃焼しないものは令108の2にある。

     

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    Q ドレンチャーは、防火設備ではなく特定防火設備である。

     

    A × 防火設備の定義は法2・1・九の二ロにあり、令109に防火設備は防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とある。遮炎性能は20分(令109の2)。特定防火設備は防火区画の条文令112の1項中にあり、遮炎性能は1時間となる。防火区画の面積区画、異種用途区画は特定防火設備、その他の区画は防火設備(例外的に戸でもよい区画あり)とされている。

     

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    Q 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために、壁、柱、床、その他の建築物の部分に必要とされる性能をいう。

     

    A × 法2・1・九の二ロ。遮炎性能は防火設備に必要とされる性能で、壁、柱などの建築物の部分の性能ではない。

     

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    Q 耐火建築物として、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備に必要とされる遮炎性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後15分間、当該加熱面以外の面に火災を出さないものであることである。

     

    A × 令109の2に遮炎性能の技術的基準があり、加熱開始後20分間とある。

     

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    Q 防火戸であって、これに通常の火災による火炎が加えられた場合に、加熱開始後1時間、当該加熱面以外の面に火災を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。

     

    A 〇 防火区画の条文、令112・1の本文中に特定防火設備の定義があるので、位置を覚えておく。遮炎性能は防火設備は20分、特定防火設備は1時間。

     

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    Q 主要構造部の性能に関する法27条1項の政令で定める技術的基準について、建築物の柱は、当該部分に通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後、構造耐力上支障のある変形等の損傷を生じない特定避難時間の下限値は60分である。

     

    A × 特殊建築物の在館者全員が地上に避難する時間が特定避難時間で、その間、倒壊、延焼を防ぐ構造と開口部とせよとしているのが法27。令110・1・一の表中、「特定避難時間が45分間未満である場合にあっては、45分間。」とあるので、下限値は45分となる。

     

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    Q 準防火地域内の4階建ての建築物について、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備を、原則として、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとした。

     

    A × 法61の技術的基準は令136の2にあり、1項1号イに書かれた防火設備が令109の2の基準に適合するものとある。耐火建築物の防火設備の遮炎性能を定めた令109の2では、加熱開始後20分とある。法61→令136の2→令109の2とたどって見る必要がある。

     

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    Q 準防火地域内においては、延べ面積900㎡、地上3階建ての建築物で各階を図書館の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。

     

    A × 500㎡超1500㎡以下なので令136の2・1・二に該当し、令136の2・1・二イまたはロの基準に適合すればよく、必ずしも耐火建築物にする必要はない。3階以上の階に図書館があるので別表1(3)項(ろ)に該当するが、特定避難時間の間、倒壊、延焼を防止することができれば、必ずしも耐火建築物とする必要はない。法改正によって性能規定が厳密化、広範囲化され、耐火建築物とする必要がないものが増えている。

    p227 EXERCISE! 置き換え
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    Q1 防火地域及び準防火地域以外の区域内における、延べ面積1,800㎡、耐火建築物及び準耐火建築物以外の木造の地上2階建ての図書館については、床面積の合計1,000㎡以内ごとに、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。

    A 〇 (準)防火地域外なので、法61は関係ない。図書館は別表1(3)項用途の特殊建築物(「参考書を学校で読む」)だが、2,000㎡未満なので耐火建築物にする必要はない。「木造・大規模」の法26【防火壁等】にある1,000㎡を超える木造建築物等に該当し、防火壁、防火床によって1,000㎡以内ごとに区画する必要がある。防火壁、防火床の具体的な仕様は、令113(防火区画の令112の次)にある。
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    Q2 防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積1,500㎡、地上2階建ての患者の収容施設がない診療所において、耐火建築物及び準耐火建築物に該当しない木造の建築物としたので、準耐火構造で自立する構造の壁によって、床面積の合計750㎡ごとに区画した。

    A × 「木造・大規模」の【防火壁等】法26の防火壁は1,000㎡以内なので、750㎡の区画はOK。ただし「防火壁」【木造等の建築物の防火壁及び防火床】令113に、防火壁の構造は耐火構造とあるので×。ちなみに患者収容施設のない診療所は、別表1(2)項用途の特殊建築物には当たらない。患者収容施設のある診療所は(2)項用途になるので、耐火建築物等にする必要があるかないかの確認が必要となる。
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    Q3 主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上屋で、延べ面積が3,000㎡の場合、防火上有効な構造の防火壁によって床面積の合計1,000㎡以内ごとに有効に区画しなければならない。

    A × 「木造・大規模」の【防火壁等】法26から、延べ面積が1,000㎡超える建築物は、1,000㎡以内ごとに防火壁又は防火床で区画する必要がある。しかしただし書きで必要のない建築物に卸売市場の上屋があるので、1,000㎡超えても1,000㎡ごとに防火壁で区画する必要はなくなる。卸売市場の上屋、機械製作工場は防火壁が不要は覚えておこう。
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    Q4 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他大臣が定める部分の間仕切壁を除く)を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

    A 〇 有料老人ホームは「児童福祉」令19・1より、児童福祉施設等になる。「防火壁」【建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁】令114・2に児童福祉施設があり、その用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、自動スプリンクラー設備がない場合、防火上主要な間仕切を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめねばならないとある。有料老人ホーム、老人福祉施設は児童福祉施設等になることは、覚えておこう。
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    Q5 老人福祉施設において、その用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、原則として準耐火構造とし、強化天井とした所定の部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

    A 〇 老人福祉施設は令19・1「児童福祉」より、児童福祉施設になる。「防火壁」【建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁】令114・2に児童福祉施設があり、防火上主要な間仕切を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめねばならないとある。強化天井の場合は、防火壁を天井で止めても延焼拡大を防止できるのでよいとされている(平28国交告)。そのため強化天井とした所定の部分を除きという文が入っている。強化天井とした場合は、界壁や間仕切壁は天井で止めても可、小屋裏の隔壁はなくても可は、覚えておくとよい。
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