ゼロからはじめる建築の法規入門(第2版)の修正
令和元年(2019年)年末に修正された部分の修正を下にまとめました。令和2年(2020年)版法令集も修正が追い付かずに、条文番号がずれているものもあるので、ご注意ください。
(p16 2行目)
未線引き区域 → 非線引き区域
(p30 下段1行目)
等級1~3 → 耐震等級1~3
(p47 最下行)
自動車専用道路、高架道路は、 → 自動車専用道路などは、
(p51 下から3行目)
規10の2の2・2 → 規10の3・4・二
(p52 下から3行目)
規10の2の2・一 → 規10の3・4・一
(p54 下から3行目)
「二 高架の道路・・・ → 「二 地区計画の区域(中略)内の道路」とあります。
(p64 下から5行目の下に追加)
・道路境界から壁面線の間の面積は、敷地面積から除外される。
(p64 下から2行目)
壁面線 → 道路から の後に (法46) を追加
外壁の後退距離 → 道路、隣地から の後に (法54) を追加
(p114 下から9行目)
土、大地という意味が語源 → 土、大地という意味のテラが語源
(p132 下から5行目)
ただし書に、延べ面積には → ただし書に、容積率算定時の延べ面積には
(p142 最下行)
つくられています。の次に
Wrのrはrealの頭文字、Waのaはadd(追加)の頭文字。
を入れる。
(p150 イラスト右図中)
方位を示す N← を →N に修正
(p157 イラスト中 上の図の下キャプション)
1種低層、2種低層 → 田園、1種低層、2種低層
(p173 右下イラスト 交換)
(p189 下から4行目)
令135の12・1 → 令135の12・3
(p202 下から3行目)
令129の2の3にあります。 → 令112・1にあり、防火区画における準耐火構造の性能になります。
(p206 最下段の文章に追加)
防火区画の扉やシャッターは、一部の例外を除いて特定防火設備が使われます。
(p212 イラスト上スーパー記憶術替え)
肉 身 イ ロイロ 準耐火
法2・九の三 ミディアムレア
(p218の次に入れる)
Q 防火の3つの観点とは?
A ①市街地火災を防止する地域の観点、②特殊建築物の避難安全を図る用途の観点、③大規模木造建築物の防火を図る規模の観点です。
地域の観点では法61の防火地域、用途の観点では法27と別表1の特殊建築物の規制、規模の観点では法21の大規模木造建築物の規制です。仕様規定から性能規定への移行に伴い、多くの告示とひも付けされ、防火関係の基準が複雑化して読みにくくなっています。まずはこの3つの観点を頭に入れましょう。
(p219 下から3行目)
令109の6 → 令109の8
(p222 頁置き換え)
Q 特定避難時間とは?
A 在館者全員が地上に避難するまでの時間
別表1の(1)から(4)項用途で規模が一定以上の特殊建築物は、特定避難時間の間、通常の火災による倒壊、内部延焼を防止しなければなりません。その時間、主要構造部は損傷しない性能を有し、延焼のおそれがある外壁の開口部には一定の性能の防火設備が必要となります。一定の特殊建築物は、在館者全員が避難するまでは、火災で倒壊、内部延焼しないようにしろということです。
・法27に「その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので・・・」とあり、主要構造部については令110に特定避難時間の間は損傷しない、延焼のおそれのある外壁の開口部は令110の3に20分間は加熱面以外の面に火炎を出さないこととあります。
(p223、R216の頁を取る)
(p224、R217)
A 特定避難時間、通常の火災による倒壊、内部延焼を防止する建築物とし、さらに一定の条件下で可能となります。(と変更)
(p225、R218)
A 特定避難時間、通常の火災による倒壊、内部延焼を防止する建築物とします。(と変更)
(イラスト吹き出し内)避難が大変だから燃えにくくするのよ!
(p227 下から4行目)
令112の条文は、16項も → 令112の条文は20項も
(p229 下から6行目)
令112・10、11 → 令112・15
(p230 下から3行目)
令112・14 → 令112・18
(p231 下から3行目、4行目)
令112・15 → 令112・19
令129の2の5・1・七 → 令129の2の4・1・七
令112・16 右 令112・20
(p234 下から4行目)
令112・9 → 令112・10~13
(p235 最下行)
令112・9 → 令112・10
(p237 下から2行目)
令112・9 → 令112・10
(p238 下から4行目、3行目)
法24 → 法27
令112・12 → 令112・18
(p260 最下行)
令112・14 → 令112・18
(p276 下から3行目、2行目)
令129の2 → 令129
令129の2の2 → 令129の2
(p287 最下行)
令129の2の6・1 → 令129の2の5・1
(p289 下から3行目)
令129の2の6・2・一 → 令129の2の5・2・一
(p290 最下行)
令129の2の6・3 → 令129の2の5・3