建築法規スーパー解読術 第5版 の修正追加部分です。2025年法改正を含みます。
p42 条文CHECK
p58 A18不燃材料→準不燃材料
p60 条文CHECK
p75 条文CHECK
p103下から5行目:D=7m→D<7m
p137下から2行目:乗降ロビーの内装は不燃材でつくり→乗降ロビーの内装は下地、仕上ともに不燃材でつくり(より正確に)
p153最下段:敷地内通路→令128 を追加(インデックスを追加するとベター)
p185左赤字、下から7行目:防火設備→廊下幅
p191最下段:非ELV”→令137の6(インデックス追加するとベター)
テキストp207、13行目、Q2:「3階部分の床面積が150㎡」→「延べ面積が150㎡」に修正(問題文があいまい)
p204条文CHECK法27・3の次に第4項を追加
p209上赤字解説下に追加
p209条文CHECK 法61の次に第2項を入れる。
p212右側赤字、下から4行目:準耐火構造等の層間変形角→防火設備の遮炎性能
p218 表階の区分と時間が改正され、0.5時間きざみとなった
p223の次 防耐火の新用語
大規模建築物、耐火建築物でも木造、一部木造を可能とするために、近年、基準法が改正され、防耐火の規定がより複雑になった。従来の規制に木造を可能とするための緩和を入れ込んだため、21条「大キボ木造」、27条「特殊耐火」、「別表1」関係の条文とそれにつながる告示などの改正、追加が行われている。次々に新しい法律用語、通称ができ、実務家にとってもわずらわしくて面倒な部分となっている。最近は二酸化炭素を吸収し持続可能な環境を形成するため、また日本の林業を支えるために、木材利用が促進されている。大規模建築の構造体にも木造が使われており、その傾向に合わせるように、法規も改正されている。ここで近年新たにつくられた防耐火上の用語(告示での用語)を整理しておく。
特定主要構造部(「定義」法2の9)
損傷を許容しない一般的な主要構造部。防火上、避難上支障がないものとして政令(令108の3)で定める部分以外の部分。特定主要構造部は、今までの一般的な主要構造部のこと。耐火建築物において、特定主要構造部以外の部分を特定区画すれば、あらわしの木造(損傷許容)とすることが可能となる。耐火建築物の一部を木造とすることが可能とするために導入されたもの。
損傷許容主要構造部 (令和6国交告231)
耐火建築物においても、特定区画で区画した内部で一部損傷を許容し、あらわし木造を可能とする。火災時の損傷によって建築物全体の倒壊・延焼のおそれのない主要構造部では、耐火構造等とすることが不要となる。特定区画の具体的仕様は告示で定められている。
避難時倒壊防止構造(「特殊耐火」法27・1、「特殊耐火´」令110、「別表」別表1、2015国交告194)
一定規模(階、床面積)以上の特殊建築物が対象。火災で在館者が地上への避難を終了し、かつ消防による捜索・救助が終了するまでの時間が特定避難時間(令110)。その特定避難時間に倒壊・延焼しない構造が避難時倒壊防止構造。大規模木造(法21)の火災時倒壊防止構造(法21・1)ならば、避難時倒壊防止構造でもある。
耐火構造(「定義」法2・九、「耐火構」令107)
火災終了後も倒壊しない構造。耐火性能基準が1時間刻みから30分刻みと細かい分類に改正された。
耐火建築物等としなければならない特殊建築物(「特殊耐火」法27、「特殊耐火´」令110、「別表」別表1)【特殊な津波で110番】
不特定多数の集まる、就寝室のある、可燃物のあるなどの特殊建築物の、倒壊・延焼を防ぎ、避難安全を確保するため、耐火構造、避難時倒壊防止構造、火災時倒壊防止構造などとする。別表1の項によって選択しが異なる。(5)倉庫、(6)自動車車庫は火災の危険が高いので、(準)耐火構造のみ。
一定規模以上の特殊建築物→耐火構造
避難時倒壊防止構造
準耐火構造
耐火性能検証法による構造
火災時倒壊防止構造(「木造・大キボ」法21・1、2019国交告193)
一定規模以上の木造建築物等が対象。通常の火災が消火される間、倒壊・延焼しない構造。消火後、その後局所的な部材の損傷等は生じえるが、全体的な倒壊はしない。大規模な木造建築物は、主要構造部を耐火構造または火災時倒壊防止構造などとする。
大規模木造 → 耐火構造
火災時倒壊防止構造(法21・2)
周辺危害防止構造(法21・2)
(準)延焼防止建築物(「防火地域´」法61、「防火地域」令136の2)【市街地火災で無一文】
延焼による市街地火災を防止するため、周囲への延焼を防止して市街地火災を防止する建築物。
(準)防火地域 → (準)耐火建築物
(準)延焼防止建築物
p225下から3行目の次に追加:「大キボ’」→令109の5(インデックスを追加した方がベター)
p229 条文CHECK 法21・2の次に第3項を追加
P244 左囲み内の 200㎡区画 耐火+防 → 耐火+特防
P245 左囲み内の 500㎡区画 耐火+防 → 耐火+特防
p264令128・7の条文が変更
p282右側最下段:まったく採光のない居室は不可。→まったく採光のない法28・1の居室は不可。地階、温湿度調整必要な作業室は不要(ただし書)。(より正確に)
p283令111本文最後にカッコ書きが条文に追加されている
p287条文CHECK
p298下の記憶術内:(ルート2)(ルート3)を取る(語呂とずれて見にくいので)
P340下から7行目:50%以下とする→50%未満とする
p356下から2行目:空堀(ドライエリア)を設けて、採光(1/7以上)、換気(1/20以上)を確認する必要がある(法28)。→空堀(ドライエリア)を設ける必要がある(法29)。(ただし書で逃げられるので)
p366の最下段の算式の12 Wr→12-Wr(マイナスが抜けている)
p369の最下段の(答え4/10)誤、40/10正
p372右側赤字下から3行目:3項一号にからむ→3項一号、6項にからむ(6項にも関係するので)
P377:2行目のかっこの健ぺい率の健→建
p378最下段:8/10の地域で→さらに8/10の地域で(読みやすく)
p411下から2行目:道路容積率は~がこの土地の容積率となる。→道路容積率は法52・2より12m未満からなので計算は不要となり、指定容積率の60/10が容積率となる
p413の解説の赤字:北側斜線→川、公園幅の1/2 の公園を削除。(令135の4で水面、線路敷その他これに類するものとあり、公園は含まれない)
p414上から4行目:1m以下の生垣は~無視できる。→生垣は塀ではないので無視してセットバック緩和を適用する
p461 A9:瑕疵担保法2・6・五→瑕疵担保法2・7・五(住宅「販売」瑕疵担保責任保険契約なので。瑕疵担保法2・6・五は住宅「建設」瑕疵担保責任保険契約)
p477地区計画→都計法58の2の下に地区計画’→都計令38の4を追加(インデックスを追加するとベター)
p489Q3の最後:ただし火を使用する器具には総務省令で定める安全装置が装備されているとする。を追加(消令10・1・一・ロに該当する場合が法改正で生じたので、この一文を追加した方が正確)、A3の最後に追加:なお火を使用する設備に安全装置がない場合は、一号イにより、面積によらず消火器具が必要となる