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    建築法規スーパー解読術 第5版 の修正追加部分です。まことに申し訳ありません。

    p58 A18不燃材料→準不燃材料

    p103下から5行目:D=7m→D<7m

    p137下から2行目:乗降ロビーの内装は不燃材でつくり→乗降ロビーの内装は下地、仕上ともに不燃材でつくり(より正確に)

    p153最下段:敷地内通路→令128 を追加(インデックスを追加するとベター)

    p185左赤字、下から7行目:防火設備→廊下幅

    p191最下段:非ELV”→令137の6(インデックス追加するとベター)

    テキストp207、13行目、Q2:「3階部分の床面積が150㎡」→「延べ面積が150㎡」に修正(問題文があいまい)

    p212右側赤字、下から4行目:準耐火構造等の層間変形角→防火設備の遮炎性能

    p225下から3行目の次に追加:「大キボ’」→令109の5(インデックスを追加した方がベター)

    P244 左囲み内の 200㎡区画 耐火+防 → 耐火+特防

    P245 左囲み内の 500㎡区画 耐火+防 → 耐火+特防

    p264令128・7の条文が変更

    p282右側最下段:まったく採光のない居室は不可。→まったく採光のない法28・1の居室は不可。地階、温湿度調整必要な作業室は不要(ただし書)。(より正確に)

    p283令111本文最後にカッコ書きが条文に追加されている

    p298下の記憶術内:(ルート2)(ルート3)を取る(語呂とずれて見にくいので)

    P340下から7行目:50%以下とする→50%未満とする

    p356下から2行目:空堀(ドライエリア)を設けて、採光(1/7以上)、換気(1/20以上)を確認する必要がある(法28)。→空堀(ドライエリア)を設ける必要がある(法29)。(ただし書で逃げられるので)

    p366の最下段の算式の12 Wr→12-Wr(マイナスが抜けている)

    p369の最下段の(答え4/10)誤、40/10正

    p372右側赤字下から3行目:3項一号にからむ→3項一号、6項にからむ(6項にも関係するので)

    P377:2行目のかっこの健ぺい率の健→建

    p378最下段:8/10の地域で→さらに8/10の地域で(読みやすく)

    p411下から2行目:道路容積率は~がこの土地の容積率となる。→道路容積率は法52・2より12m未満からなので計算は不要となり、指定容積率の60/10が容積率となる

    p413の解説の赤字:北側斜線→川、公園幅の1/2 の公園を削除。(令135の4で水面、線路敷その他これに類するものとあり、公園は含まれない)

    p414上から4行目:1m以下の生垣は~無視できる。→生垣は塀ではないので無視してセットバック緩和を適用する

    p461 A9:瑕疵担保法2・6・五→瑕疵担保法2・7・五(住宅「販売」瑕疵担保責任保険契約なので。瑕疵担保法2・6・五は住宅「建設」瑕疵担保責任保険契約)

    p477地区計画→都計法58の2の下に地区計画’→都計令38の4を追加(インデックスを追加するとベター)

    p489Q3の最後:ただし火を使用する器具には総務省令で定める安全装置が装備されているとする。を追加(消令10・1・一・ロに該当する場合が法改正で生じたので、この一文を追加した方が正確)、A3の最後に追加:なお火を使用する設備に安全装置がない場合は、一号イにより、面積によらず消火器具が必要となる

    読者の方、視聴者の方が間違いを見つけてくれました。ありがとうございます。

    2023年基準法改正部分の修正↓

      P60

     p98