建築法規スーパー解読術 第5版 の修正追加部分です。2025年法改正を含みます。
p26の次に追加 EXERCISE!
Q1 都市計画区域内の共同住宅の新築工事を施工するために、現場に設ける延べ面積50㎡、平家建ての工事管理事務所の新築には、確認済証の交付を受ける必要がある。
A1 × 「仮設」令85のインデックスはp73の確認他手続きの列に付ける。令85・2に現場に設ける事務所があり、6条(確認)の規定は適用しないとあるので、確認申請は不要となる。仮設の85条は頻出するので、よく読み込んでおく。【仮設の箱】
Q2 国際的な規模の会議の用に供することにより、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場を建築する場合は、特定行政庁の許可を受けなければならない。
A2 〇 「仮設」令85・6/7に国際的な規模の会議用の仮設興行場があり、1年を超える場合は7項に、特定行政庁は期間を定めて許可することができるとある。
Q3 高さが31mを超えるホテルで、非常用エレベーターを設けていないことにより建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えるときは、非常用エレベーターを設けなければならない。
A3 〇 「非ELV」法34・2により、高さが31mを超える建築物には、原則として非常用エレベーター(昇降機)を設けなければならない。基準法の適用除外を定めた法3における2項に、法ができたときに存在した建築物に対しては、特定行政庁が建築審査会の同意を得て認めた場合は、適用除外はOKとされている【坊さんには、昔のままでいてもらう】。既存不適格は条件付きでよいという趣旨の条文。既存の建築物に対する増築、改築、大規模修繕、大規模模様替えにおける制限の緩和のリストは法86の7にあり、そこに法34・2(非常用エレベーター)が記されている。法34・2の適用を受けない建築物について、政令で定める範囲内においては、増築時にこれらの規定は適用しないとある。政令で定める範囲とは、令137の6・一に増築部分の床面積が基準時の延べ面積の1/2を超える場合は、非常用エレベーターを設けなければならないとある(設問は〇)。ここで基準時とは基準法に適合しなくなった時点のこと。
Q4 建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない建築物について、2以上の工事に分けて増築を含む工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、いずれの工事の完了後であっても、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修を行う必要はない。
A4 × 設問の法3条2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない建築物とは、法改正されて既存不適格でOKとされているもの。【坊さんには、昔のままでいてもらう】 既存不適格の建築物を増築する場合は法86の7に、2以上の工事に分けて増築する場合は法86の8に緩和規定が定められている。法86の8に、2以上の工事の全体計画の認定を受けていれば、最後の工事に着手するまでは現行の規定は適用しないとある。認定要件の二号に、全ての工事完了までには現行法規に適合することとある。よって全ての工事完了までに、現行法規に適合する排煙設備を設ける必要がある。(設問は×)法86の7、法86の8は非常に読みにくい条文なので、じっくりとマーカーを引きながら読みこなしておくこと。
p34に追加
Q1 幼保連携型認定こども園は、特殊建築物に該当する。
A1 〇 「別表´」令115の3・1・一の(2)項の用途に類するものに、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)とあるので、「別表」別表1の(2)項用途の特殊建築物である。
Q2 地域活動支援センターは、特殊建築物に該当する。
A2 〇 「児童福祉」令19・1より、地域活動支援センターは児童福祉施設等に含まれる。「別表´」令115の3・1・一より、児童福祉施設等は「別表」別表1の(2)項用途の特殊建築物となる。
Q3 有料老人ホームの寝室における壁、天井の内装制限については、別表1(2)項の特殊建築物として扱うこととした。
A3 〇 「児童福祉」令19・1より、有料老人ホームは児童福祉施設等に含まれる。「別表´」令115の3・1・一より、児童福祉施設等は「別表」別表1の(2)項用途の特殊建築物となる。「内装制限」令128の4・1・一の表の(2)項用途の内装制限を受けることになる(p260参照)。
p58 A18不燃材料→準不燃材料
p60 条文CHECK
p75 条文CHECK
p103下から5行目:D=7m→D<7m
p137下から2行目:乗降ロビーの内装は不燃材でつくり→乗降ロビーの内装は下地、仕上ともに不燃材でつくり(より正確に)
p147を換え
p153最下段:敷地内通路→令128 を追加(インデックスを追加するとベター)
p183に追加
Q1 特殊建築物でなければ、その規模にかかわらず、避難階以外の階から、避難階又は地上に通ずる 2以上の直通階段を設けなくてもよい。
A1 × 「適用範囲」令117で、階数3以上、無窓居室を有する1000㎡超の建築物には適用するとある。また「歩距・2以上階段」令121・1・六のイ、ロに特殊建築物以外の建築物が挙げられている。
Q5 ・立 地: 第一種住居地域 容積率の最高限度300%
・用 途: 1階の一部 飲食店 1 階の一部及び2~4階 物品販売業を営む店舗(各階に売場を有する)
・規 模: 地上4階建て(避難階は1階のみ) 延べ面積 4,000m2(各階の床面積は1,000m2) 敷地面積 1,300m2
この建築物の2階から4階までの各階の売場から1階に通ずる直通階段を三つ設け、このうちの二つを「避難階段」とし、他の一つは「避難階段」及び「特別避難階段」のいずれにも該当しないものとすることとした。
A5 × 物品販売業を営む店舗は「避難階段」令122・2により、2以上の直通階段を設け、それを避難階段または特別避難階段とするとある。この物品販売業を営む店舗とは、「歩距・2以上階段」令121・1・二のかっこ内に、床面積の合計が1500㎡を超えるものに限るとあるので、この建築物は該当する。直通階段をたとえ3つ設ける場合も、すべて避難階段以上とする必要があるので、設問は誤り。
p185左赤字、下から7行目:防火設備→廊下幅
p191最下段:非ELV”→令137の6(インデックス追加するとベター)
テキストp207、13行目、Q2:「3階部分の床面積が150㎡」→「延べ面積が150㎡」に修正(問題文があいまい)
p204条文CHECK法27・3の次に第4項を追加
p209上赤字解説下に追加
p209条文CHECK 法61の次に第2項を入れる。
p212右側赤字、下から4行目:準耐火構造等の層間変形角→防火設備の遮炎性能
p217下に追加 防火地域の過去問
Q 図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。
A:延べ面積90㎡、地上2階建ての事務所棟
B:延べ面積1,200㎡、地上3階建ての事務所棟
C:延べ面積140㎡、平家建ての自動車車庫棟
D:延べ面積400㎡、地上4階建ての事務所棟
1 .Aは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2 .Bは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
3 .Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
4 .Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
A 防火地域、準防火地域、その他地域の地域を建築物がまたぐ場合は、厳しい方に建築物全体が従う。【防火は厳しい方がいい】 そのため、各建物は以下の地域の規制に従う。
A→防火地域、 B→準防火地域、 C→防火地域、 D→防火地域
またCの自動車車庫は特殊建築物なので、法27と別表1も見なければならない。ただし140㎡なので、別表1にはかからない。防火地域は「防火地域」令136の2を直接引くとよい。
Aは防火地域と規模から、二号より、(準)耐火建築物かそれと同等以上の延焼防止時間の建築物(1は〇)。
Bは準防火地域と規模から、二号より、(準)耐火建築物かそれと同等以上の延焼防止時間の建築物(2は〇)。
Cは防火地域と規模から、一号より、耐火建築物かそれと同等以上の延焼防止時間の建築物。準耐火建築物は不可(3は×)。
Dは防火地域と規模より、一号より、耐火建築物かそれと同等以上の延焼防止時間の建築物(4は〇)。
一号 イ…耐火建築物 二号 イ…準耐火建築物
ロ…延焼防止建築物 ロ…準延焼防止建築物
p218 表階の区分と時間が改正され、0.5時間きざみとなった
p223の次 防耐火の新用語
大規模建築物、耐火建築物でも木造、一部木造を可能とするために、近年、基準法が改正され、防耐火の規定がより複雑になった。従来の規制に木造を可能とするための緩和を入れ込んだため、21条「大キボ木造」、27条「特殊耐火」、「別表1」関係の条文とそれにつながる告示などの改正、追加が行われている。次々に新しい法律用語、通称ができ、実務家にとってもわずらわしくて面倒な部分となっている。最近は二酸化炭素を吸収し持続可能な環境を形成するため、また日本の林業を支えるために、木材利用が促進されている。大規模建築の構造体にも木造が使われており、その傾向に合わせるように、法規も改正されている。ここで近年新たにつくられた防耐火上の用語(告示での用語)を整理しておく。
特定主要構造部(「定義」法2の9)
損傷を許容しない一般的な主要構造部。防火上、避難上支障がないものとして政令(令108の3)で定める部分以外の部分。特定主要構造部は、今までの一般的な主要構造部のこと。耐火建築物において、特定主要構造部以外の部分を特定区画すれば、あらわしの木造(損傷許容)とすることが可能となる。耐火建築物の一部を木造とすることが可能とするために導入されたもの。
損傷許容主要構造部 (令和6国交告231)
耐火建築物においても、特定区画で区画した内部で一部損傷を許容し、あらわし木造を可能とする。火災時の損傷によって建築物全体の倒壊・延焼のおそれのない主要構造部では、耐火構造等とすることが不要となる。特定区画の具体的仕様は告示で定められている。
避難時倒壊防止構造(「特殊耐火」法27・1、「特殊耐火´」令110、「別表」別表1、2015国交告194)
一定規模(階、床面積)以上の特殊建築物が対象。火災で在館者が地上への避難を終了し、かつ消防による捜索・救助が終了するまでの時間が特定避難時間(令110)。その特定避難時間に倒壊・延焼しない構造が避難時倒壊防止構造。大規模木造(法21)の火災時倒壊防止構造(法21・1)ならば、避難時倒壊防止構造でもある。
耐火構造(「定義」法2・九、「耐火構」令107)
火災終了後も倒壊しない構造。耐火性能基準が1時間刻みから30分刻みと細かい分類に改正された。
耐火建築物等としなければならない特殊建築物(「特殊耐火」法27、「特殊耐火´」令110、「別表」別表1)【特殊な津波で110番】
不特定多数の集まる、就寝室のある、可燃物のあるなどの特殊建築物の、倒壊・延焼を防ぎ、避難安全を確保するため、耐火構造、避難時倒壊防止構造、火災時倒壊防止構造などとする。別表1の項によって選択しが異なる。(5)倉庫、(6)自動車車庫は火災の危険が高いので、(準)耐火構造のみ。
一定規模以上の特殊建築物→耐火構造
避難時倒壊防止構造
準耐火構造
耐火性能検証法による構造
火災時倒壊防止構造(「木造・大キボ」法21・1、2019国交告193)
一定規模以上の木造建築物等が対象。通常の火災が消火される間、倒壊・延焼しない構造。消火後、その後局所的な部材の損傷等は生じえるが、全体的な倒壊はしない。大規模な木造建築物は、主要構造部を耐火構造または火災時倒壊防止構造などとする。
大規模木造 → 耐火構造
火災時倒壊防止構造(法21・2)
周辺危害防止構造(法21・2)
(準)延焼防止建築物(「防火地域´」法61、「防火地域」令136の2)【市街地火災で無一文】
延焼による市街地火災を防止するため、周囲への延焼を防止して市街地火災を防止する建築物。
(準)防火地域 → (準)耐火建築物
(準)延焼防止建築物
p225下から3行目の次に追加:「大キボ’」→令109の5(インデックスを追加した方がベター)
p229 条文CHECK 法21・2の次に第3項を追加
P244 左囲み内の 200㎡区画 耐火+防 → 耐火+特防
P245 左囲み内の 500㎡区画 耐火+防 → 耐火+特防
p264令128・7の条文が変更
p279に追加
Q6 延べ面積2,000㎡の病院において、床面積100㎡以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。
A6 〇 病院は「別表」別表1い欄2項用途の特殊建築物。排煙設備の必要な建築物は「排煙」令126の2に列挙されている。1項に2項用途の特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるものは排煙設備が必要とあるが、ただし書きの一号に100㎡以内に防火区画されたものは不要とある。
Q7 延べ面積2,000㎡、地上2階建てのボーリング場の2階の居室から地上に通じる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
A7 × 非常照明の必要な建築物は、「非照明」令126の4に列挙されている。学校等には、「学校等」令126の2・1・二より体育館、スケート場、水泳場、ボーリング場なども含まれる。設問のボーリング場は学校等になり、令126の4の1項ただし書きの三号に該当するので、ボーリング場とそれから地上に通じる廊下、階段には非常照明は不要となる。
学校等(令126の4):体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、スポーツ練習場(幼保連携型認定こども園は除く)
Q10 延べ面積1,500㎡の体育館に、非常用の照明装置を設けなかった。
A10 〇 体育館はボーリング場と同様に学校等になる(令126の2・1・二)。「非照明」令126の4の1項ただし書き三号に学校等があるので、体育館に非常照明は不要となる。
Q11 避難階を1階とするホテルにおける3階以上の階の宿泊室(床面積が30m2を超えるもの)には、採光上有効な窓がある場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。
A11 〇 ホテルの宿泊室は、「別表」別表1(2)項用途の居室になるので、「非照明」令126の4・1により非常用照明が必要となる。ただし書きの四号に避難階又は避難階の直上階の居室で避難上支障のないものは除くとあるが、3階は避難階の直上にはならないので、当てはまらない。また本文の採光上有効に直接外気に開放された通路を除くとあるが、それにも当たらない。
p282右側最下段:まったく採光のない居室は不可。→まったく採光のない法28・1の居室は不可。地階、温湿度調整必要な作業室は不要(ただし書)。(より正確に)
p283令111本文最後にカッコ書きが条文に追加されている
p286条文チャート換え
p287条文CHECK
p291下に追加
p293下に追加
Q10 鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、耐力壁の厚さは、12 cm以上としなくてもよい。
A × 保有水平耐力計算(ルート3)は令81・2・一・イの計算法であり、守るべき仕様規定は令36・2・一に列挙されている。RC耐力壁の厚さが12cm以上は令78の2・1・一に記されているが、令36・2・一には除くと書かれていない。よって12cm以上にしなければならず、設問は誤りとなる。保有水平耐力計算時の仕様規定は、同じ78の2でも順守すべきか否かが項、号によって分かれるので注意。令81(計算法の条文番号)→令36(守るべき仕様規定)の順で調べる。
Q11 鉄筋コンクリート造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、柱の出すみ部分の異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなくてもよい。
A ○ 限界耐力計算は令81・2・一・ロの計算法であり、守るべき仕様規定は令36・2・二に耐久性関係規定に適合させるとある。すなわち限界耐力計算をすれば、令36・1の耐久性等関係規定だけ守ればよいとされている。限界耐力計算は保有水平耐力計算よりも精密な計算なので、耐久性に関係がある仕様規定だけ守ればよいことになっている。鉄筋の定着は令73にあるが、令36・1に令73はないので、かぎ状に折り曲げて定着しなくてよい。基準法上はフックなし定着でも可だが、構造的にはフック付き定着が基本であり、配筋指針に従うのが一般的である。ちなみに限界耐力計算をすれば、保有水平耐力計算はしなくてよい。
Q12 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に、原則として、所定の式に適合する地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。
A × 地震力は令88にあり、地上部分のi層の地震力は、地震層せん断力係数Ciにi層から上の重さWiをかけることによって求める(1項)。ただし地下部分の地震力は、各層の水平震度kに各層の重さをかけて計算する(4項)ので、設問は誤り。以前はすべての層で水平震度を掛けたが、新しい方法では地震層せん断力を重さに掛ける方法に変えられた。ただし地下はそのまま残されたので、このような2種の方法が混在するようになった。地震力の計算法は構造分野でも頻出するので、これらの式は覚えてしまうとよい。
Q13 保有水平耐力計算を行う場合、各階の剛性率がそれぞれ6 10 以上であることを確かめなくてもよい。
A ○ 具体的な構造計算のルートは令82以降にあり、保有水平耐力計算は令82本文より、令82~令82の4とある。問われている剛性率は令82の6にあるので、保有水平耐力計算では剛性率の計算は不要となる。剛性率、偏心率の計算は、許容応力度等計算(ルート2)で必要となる。ちなみに層間変形角の計算(令82の2)は、許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)の両方で必要となる。3つのルートは構造分野でも頻出するので、暗記すること!
p298下の記憶術内:(ルート2)(ルート3)を取る(語呂とずれて見にくいので)
p300下に追加
Q6 高さが31 mの鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0 . 8 %以上としなくてもよい。
A6 〇 「RC造」令77・六に構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積は0 . 8 %以上とある。保有水平耐力計算は「構造計算」令81・2・一号・イにあり、その具体的計算方法は令82~令82の4にある。「構造方法」令36・2・一に、令81・2・一号・イの構造計算(保有水平耐力計算)によって安全性を確かめる場合、令77の二号から六号までを除くとある。したがって保有水平耐力計算で安全性を確かめた場合は、主筋の断面積は0.8%以上でなくとも可能となる。
Q7 階数が3の鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったものは、構造計算適合性判定の対象とならない。
A7 × 構造計算適合性判定は「確認」法6の3にある。高さ15mの鉄筋コンクリート造の建築物は、「確認」法6・1・二の建築物で、「構造」法20・1・三に該当する。法6の3・1に「構造」法20・1・三の基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、特定構造計算規準に適合するかどうかの構造計算適合性判定を受けなければならないとある。
Q8 高さが60mを超える建築物を建築しようとする場合において、建築主は、所定の構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受ける必要があるが、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受ける必要はない。
A8 〇 60m超えは「構造」法20・1・一に該当し、「構造方法」令36・1、「構造計算」令81・1に対応し、平12告示の時刻歴応答解析となる。構造計算適合性判定は法6の3にあり、法20・1・一の時刻歴応答解析に適合した場合は構造計算適合性判定は不要である。
法20(規模による分類)→法36(構造方法)→法81(構造計算)の順に引く。構造計算適合性判定は、「確認」の並びの法6の3。
(既存Q7をQ9とする)
Q10 許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合、外装材については、所定の構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
A10 〇 許容応力度計算は「構造計算」令82の6にあり、令82(保有水平力計算)各号、令82の2(層間変形角)、令82の4(屋根ふき材等の構造計算)に定めるところによるとされている。令82の4(屋根ふき材等の構造計算)に、外装材について風圧について構造耐力上安全であることを確かめるとある。
Q11 建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、教室で柱の支える床の数が2のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,995N/m2とすることができる。
A11 〇 床スラブの固定荷重(体重)+積載荷重(荷物の重さ)を出し、それを分割して柱に掛けて圧縮力を計算する。積載荷重は荷物が集中するリスクを見込んで決められており、柱が支える床の枚数が多いほど集中のリスクが減るので、低減係数が決められている。積載荷重は令85・1の表にあり、低減係数うは令85・2の表にある。教室の柱計算用は2100N/㎡であり、床2枚では低減係数は0.95なので、2100×0.95=1.995N/㎡となる。
Q12 木材の繊維方向における、長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、原則として、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める引張りに対する基準強度の 1.1 /3の数値である。
A12 〇 木材の繊維方向における長期引張り許容応力度は、令89・1から1.1/3Ftである。Ftは国交大臣が定める引張りの基準強度。
構造計算の流れは、①荷重をひろう、②応力を出す、③応力度を出す、④応力度≦許容応力度を確認するの4段階。応力度には長期の(常時の)荷重による長期応力度と、短期の(非常時の)荷重がそれにさらに加わった場合の短期応力度がある。それぞれが法的な限界、許容値である長期許容応力度、短期許容応力度以下であることを確認するのが許容応力度計算である。許容応力度を出すには、令95~令99の基準強度(コンクリートは設計された調合で決まるので設計基準強度)Fに係数を掛けて出す(JASSではコンクリートの設計基準強度はFcと書く)。基準強度Fは弾性が終わる降伏点か擬似的な降伏点で決められている。地震時でも重さ+地震力によって各部に発生する応力度が、ぎりぎり弾性範囲となるようにされている。
鋼の場合:基準強度F(令96) → 長期許容応力度F/1.5 、短期許容応力度F(令90)
p319に追加
Q12 高度利用地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。
A12 〇 道路内(上空も含む)の建築制限は「道路」法44にあり、その1項ただし書きの四号に公共用歩廊(アーケード)その他政令で定めるもので特定行政庁が許可したものは道路内に建築してよいとされている。対応する政令は「道路´」令145・2にあり、高度利用地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物とある。よって特定行政庁が許可しなければ、設問の建築物は建築できないことになる。
Q13 地区計画等の区域内において、建築物の敷地内に予定道路が指定された場合、当該予定道路の上空に設けられる渡り廊下は、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。
A13 × 地区計画区域内の予定道路は、「地区計画」法68の7(予定道路の指定)の4項より、「道路」法42・1の道路とみなし、法44(道路内の建築制限)の規定を適用する。道路内(上空も含む)の建築制限は「道路」法44にあり、その1項ただし書きの四号に公共用歩廊(アーケード)その他政令で定めるもので特定行政庁が許可したものは道路内に建築してよいとされている。対応する政令は「道路´」令145・2にあり、高度利用地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物とある。
道路上空に設ける建築物 → 法44・1ただし書き四号 → 令145・2
Q18 景観重要建造物として指定された建築物については、市町村の条例により、道路に軒を突き出したまま大規模の修繕ができる場合がある。
A18 〇 景観重要建築物は「仮設」法85の2にあり、市町村は条例により、44条を適用除外にできるとある。
P340下から7行目:50%以下とする→50%未満とする
p346のイラスト換え
p356下から2行目:空堀(ドライエリア)を設けて、採光(1/7以上)、換気(1/20以上)を確認する必要がある(法28)。→空堀(ドライエリア)を設ける必要がある(法29)。(ただし書で逃げられるので)
p366の最下段の算式の12 Wr→12-Wr(マイナスが抜けている)
p369の最下段の(答え4/10)誤、40/10正
p372右側赤字下から3行目:3項一号にからむ→3項一号、6項にからむ(6項にも関係するので)
P377:2行目のかっこの健ぺい率の健→建
p378最下段:8/10の地域で→さらに8/10の地域で(読みやすく)
p411下から2行目:道路容積率は~がこの土地の容積率となる。→道路容積率は法52・2より12m未満からなので計算は不要となり、指定容積率の60/10が容積率となる
p413の解説の赤字:北側斜線→川、公園幅の1/2 の公園を削除。(令135の4で水面、線路敷その他これに類するものとあり、公園は含まれない)
p414上から4行目:1m以下の生垣は~無視できる。→生垣は塀ではないので無視してセットバック緩和を適用する
p418下に追加
上図の全球の表面積は4πr2、立体角は4πのの間違い
p437上に追加
Q 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。
A × 一つの敷地とみなすことによる制限の緩和は、「総合的設計」法86・1に列挙されている。設問の用途地域制限は「用途地域」法48であるが、法86・1のリストに法48は記されていない。よって用途地域の規定の際は、一つの敷地とみなすことはできず、それぞれの敷地で用途制限が適用される。【用途の仕分け】
p461 A9:瑕疵担保法2・6・五→瑕疵担保法2・7・五(住宅「販売」瑕疵担保責任保険契約なので。瑕疵担保法2・6・五は住宅「建設」瑕疵担保責任保険契約)
p477地区計画→都計法58の2の下に地区計画’→都計令38の4を追加(インデックスを追加するとベター)
p450の前に追加
Q1の前に追加*****************************
Q 建築主等は、床面積の合計が3 , 000㎡の共同住宅を新築する場合、当該建築物を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
A 〇 共同住宅は「特建築」バリアフリー令4・九により特定建築物であり、バリアフリー令5に該当がないので特別特定建築物ではない。特定建築物の努力義務は「バリアフリー」バリアフリー法16にあり、特別特定建築物ではない特定建築物の場合は、円滑化基準に適合させるよう努めなければならないとあるので、設問は正しい。
特定建築物→円滑化基準の適合 努力義務(バリアフリー法16)
特別特定建築物で一定規模以上→円滑化基準の適合義務(バリアフリー法14)
Q2の次に追加*****************************
Q 床面積の合計が2,000㎡のホテルを新築しようとする場合、建築主等は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請しなければならない。
A 2,000㎡のホテルは「特建築」バリアフリー令4・七により特定建築物であり、バリアフリー令5に該当がないので特別特定建築物ではない。特定建築物の計画の認定は「バリアフリー」バリアフリー法17にあり、その1項より所轄行政庁の認定を申請できるとあり、申請しなければならないは誤り。
最後に追加*****************************
Q 床面積の合計が2 , 000㎡の物品販売業を営む店舗を新築する場合、移動等円滑化経路を構成する階段に併設する傾斜路の幅は、90cm以上としなければならない。
A 〇 物品販売業を営む店舗は「特建築」バリア令5・六にあり特別特定建築物となる。さらにバリア令9に2,000㎡以上とあるので、バリア法14・1より円滑化基準に適合させなければならない。円滑化基準の具体的内容はバリア令10にあり、バリア令11~23までとある。移動円滑化経路はバリア令18にあり、その2項四号イに階段併設傾斜路の幅は90cm以上とある。特別特定建築物に該当するか否か(バリア令5)→ 2,000㎡以上(令9)→円滑化基準(バリア令11~23) の順に法令集を引く。
p466に追加
Q15の前に入れる**************************
Q 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合は、当該一級建築士の承諾を求め、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
A 〇 「業務」士法19に、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合は、当該一級建築士の承諾を求めなければならない。ただし承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができるとある。
Q16の前に入れる**************************
Q 建築士は、延べ面積が2,0000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計について、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書においてその旨を明記するように努めなければならない。
A × 業務に必要な表示行為は「業務」士法20にあり、その5項にあり、設計、監理において建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書にその旨を明らかにしなければならないとある。明記するように努めるのではなく、明記せよということなので、設問は誤り。
Q16の前に入れる**************************
Q 工事監理を行う建築士は、建築設備士の意見を聴いたときには、その旨を明らかにしたうえで、工事監理終了後、直ちに、その結果を建築主に報告しなければならない。
A 〇 「業務」士法20・5に設計、監理で建築設備士の意見を聴いたときは、その旨を明らかにするとあり、士法20・3に工事監理を終了したときは、ただちにその結果を文書で建築主に報告するとある。
Q18の前に入れる**************************
Q 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めるとともに、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
A 〇 「業務」士法22・1に、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならないとある。また士法18・2に、委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならないとある。
Q20の前に入れる***************************
Q 建築士事務所の開設者は、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者となる場合、作成する設計図書の種類や報酬の額等を書面に記載し、署名又は記名押印をして、契約の当事者間で相互に交付(情報通信の技術を利用する方法による場合を含む。)しなければならない。
A 〇 300㎡超える設計受託契約は「業務」士法22の3の3にあり、その1項、4項に設問の記述がある。
Q20の前に入れる***************************
Q 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務の実績等を記載した報告書(電子計算機に備えられたファイル等による場合を含む。)を作成し、毎事業年度経過後3 月以内に建築士事務所の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
A 〇 業務に関する報告書は「事ム所」士法23の6にあり、設問の記述がある。
Q21の前に入れる***************************
Q 建築士事務所の開設者は、所属建築士の監督及びその業務遂行の適正の確保に関する技術的事項を自ら総括しなければならない。
A × 「事務所」士法24・3・四より、事務所に属する建築士の監督とその業務遂行の適正の確保に関する技術的事項を自ら総括しなければならない。
Q 建築士事務所に属する建築士は、当該建築士事務所の管理建築士による監督を受ける対象である。
A 〇 「事ム所」士法24・3・四に、管理建築士が総括するもののひとつとして、建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保が挙げられている。
Q23の前に入れる***************************
Q 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に関する工事監理報告書を、作成した日から起算して5年間保存しなければならない。
A × 「帳簿」士法24の4・2における国土交通省令で定める業務に関する図書は、「帳簿´」士規21・4にあり、その二号に工事監理報告書がある。5項に作成から15年間保存とあるので、設問の5年間は誤り。
Q24の前に入れる***************************
Q 建築士事務所の開設者は、建築物に関する調査の業務を受託する場合、その委託者に対して、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならない。
A × 重要事項説明は「事ム所」士法24の7にあり、その1項に、開設者設計受託契約、工事監理受託契約を締結しようとするときは、管理建築士等をして書面を交付して説明させなければならないとある。設問の調査業務の受託契約では不要となる。
p482に追加
Q3 都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
A3 〇 開発許可不要な開発は「開発許可」都計法29・1ただし書きに列挙されており、その十一号に軽易な行為で政令で定めるものとある。その政令は「開発許可´」都計令22であり、その四号に特定工作物の改築がある。特定工作物は都計法4本文に特定工作物とはコンクリートプラントその他周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令(都計令1)で定めるものとあるので、コンクリートプラントの改築には開発許可は不要となる。
Q4 開発区域の面積が40 haの開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域を供給区域に含むガス事業法に規定する一般ガス導管事業者と協議する必要はない。
A4 × 公共施設の管理者の同意は「開発許可」都計法33にあり、その2項に開発許可を申請しようとする者は、公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならないとある。その政令は「開発許可´」都計令23であり、20ha以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、三号の一般配電事業者、一般ガス事業者とあらかじめ協議しなければならない。
Q5 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1,000㎡の開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
A5 〇 開発許可不要な開発は「開発許可」都計法29・1ただし書きに列挙されており、その六号に市街地再開発事業の施行として行う開発行為があるので、規模によらず開発許可は不要となる。なお一号の市街化区域の1,000㎡未満には該当しないので、市街地再開発事業でなければ開発許可は必要となる。
Q7 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域等が定められている場合、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
A7 × 開発許可を受けた土地の建築制限は「開発許可」法42にあり、その1項に工事完了公告後は、予定建築物等以外の建築物を新築してはならないとある。しかしただし書きに、用途地域が定められている場合は許可は不要と書かれている(設問は×)。予定建築物以外の建築物の新築には、用途地域によって用途制限がかかるので、新たな許可は不要となる。
p489Q3の最後:ただし火を使用する器具には総務省令で定める安全装置が装備されているとする。を追加(消令10・1・一・ロに該当する場合が法改正で生じたので、この一文を追加した方が正確)、A3の最後に追加:なお火を使用する設備に安全装置がない場合は、一号イにより、面積によらず消火器具が必要となる
p489に追加
Q3の前に追加***************************
Q 延べ面積150㎡、地上2階建ての飲食店については、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい。
A × 飲食店は「消・別表」消別令表1の(3)項の防火対象物。消火器、簡易消火用具は「屋内消火栓」消令10にあり、その1項・二・ロに(3)項の防火対象物はある。二号に150㎡以上のものとあり、設問の150㎡も該当するので、消火器または簡易消火設備を設置する必要がある。
Q 屋内消火栓設備を設けるべき地上8階建ての防火対象物に、屋外消火栓設備を設置する場合は、3階以下の各階について屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
A × 屋内消火栓設備については「屋内消火栓」消令11にあり、その4項に屋内消火栓設備は設置しないことができる場合が列挙されている。その後段かっこ内に屋外消火栓設備を付ける場合は、1階及び2階の部分に限り設置しなくてよいとあるので、3階は設置しなければならない。1、2階は屋外消火栓からの放水が届くが、3階は届かないので、屋内消火栓が必要ということ。
Q5の前に追加****************************
Q 延べ面積5,000㎡、地上3 階建ての耐火建築物であるホテルには、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。
A 〇 ホテルは「消・別表」消別令表1の(5)項イの防火対象物。スプリンクラー設備は「スプリンクラー」消令12にあり、その1項三号に(5)項イで地階を除く階数が11以上のもの、その1項四号に(5)項イで6,000㎡以上のものとある。どちらにも該当しないので、スプリンクラー設備は不要である。「消・別表」でどの防火対象物か調べる→各消防用設備の条文で階数、面積等で要、不要を調べる の順で法令集を引く。消防法では建築物は防火対象物という。
Q6の前に追加*****************************
Q 延べ面積5,000㎡、地上2 階建ての準耐火建築物である倉庫については、屋外消火栓設備を設置しなくてもよい。
A 〇 倉庫は「消・別表」消別令表1の(14)項の防火対象物。屋外消火栓設備は「屋外消火栓」消令19にあり、その1項に(14)項の防火対象物で準耐火建築物は6,000㎡以上では設置するとあるので、5,000㎡では設置しなくてよい。
Q6の前に追加****************************
Q 木造、延べ面積400㎡、地上2 階建ての図書館には、自動火災報知設備を設置しなくてもよい。
A 〇 図書館は「消・別表」消令別表1の(8)項の防火対象物。自動火災報知設備は「自火報」消令21にあり、その1項四号に(8)項の防火対象物で500㎡以上とあるので、自動火災報知設備は不要である。