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    (p305 EXERCISE追加)

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    次の問の正誤を判定せよ。ただし都市計画区域内及び準都市計画区域内の道路とする。

     

    3章の集団規定は、(準)都市計画区域内で適用される。道路の条文、42条、43条などは(準)都市計画区域の外では適用されない。道路の問題は(準)都市計画区域内という条件が付いている。

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    Q 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域から都市計画区域に指定された際、現に存在している幅員4mの道(地下におけるものを除く)に2m以上接している敷地には、建築物を建築することができる。

    A 〇 法42・1・三より、都市計画区域に指定された際現に存在している道は、建築基準法上の道路となる。法43・1より道路に2m以上接している敷地には、建築物を建築することができる。

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    Q 工事を施工するために現場に設ける仮設事務所の敷地は、道路に接しなくてもよい。

    A 〇 仮設は令85にある。【仮設の箱】 令85・2に工事を施工するために現場に設ける仮設事務所は、第3章の規定は適用しないとある。2m接道義務の43条も適用されないので、仮設事務所は接道しなくても建てられる。頻出するので暗記しておくとよい。

      現場に設ける仮設事務所 → 2m接道は不要

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    Q 幅員4mの農道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した延べ面積250㎡の建築物は、建築することができる。

    A 〇 農道は基準法上の道路ではないが、法43・2・二、規則10の3・4・二により、幅員4m以上の農道に2m以上接道した敷地には、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合は建築することができる。

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    Q 河川管理者が管理する幅員4mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、延べ面積が250㎡の建築物を建築することができる。

    A 〇 河川管理用道路への接道は、令43・2・二、規則10の3・4・二により、幅員4m以上の公共の用に供する道に2m以上接する敷地で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合は建築できるとされている。筆者の知り合いの建築家がこの方法で確認を通した経験をお持ちでしたが、建築審査会の同意を得るまでにかなり時間がかかったと言われていた。また建築審査会のメンバーは、まったく分からなかったとも。

    農道、河川管理用道路 → 建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可すれば建築可

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    Q 道路の地盤面下に、建築物に付属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。

    A × 令44・1・一により、道路の地盤面下に設ける建築物には、特定行政庁の許可は必要ない。

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    Q 道路の上空に設ける学校の渡り廊下で、生徒の通行の危険を防止するために必要であり、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものは、道路内に建築することができる。

    A 〇 法44・1・四の公共用歩廊その他政令で定めるとあり、令145・2・一により、道路上空の学校の渡り廊下が入る。建築審査会の同意を得て(法44・2)、特定行政庁が許可(法44・1・四)したものは道路内に建築できる。

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    (法規p330 EXERCISE追加)

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    Q 田園住居地域内において、延べ面積300㎡、地上2階建ての、地域で生産された農産物を材料とする料理を提供する飲食店は、新築することができる。

    A 〇 別表2(ち)・四、令130の9の4・二より、田園住居地域では地域で生産された農産物を材料とする料理を提供する飲食店を建築することができる。田園住居地域は市街化区域内の農地、生産緑地の期限切れに対する対策として考案されたもので、農業と低層住居の共存が目指されている。

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    Q 第1種低層住居専用地域において、延べ面積180㎡、地上2階建ての喫茶店兼用住宅(喫茶店の用途に供する部分の床面積60㎡)は、新築することができる。

    A × 別表2(い)・二により兼用住宅は建築できるが、令130の3・2で住宅部分が延べ面積の1/2以上、かつ兼用部分の用途に供する部分の床面積が50㎡を超えないとあるので、喫茶店が50㎡は建築できない。【兼用は50%以下とする→50㎡以下】

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    Q 延べ面積300㎡、地上2階建ての幼保連携認定こども園は、工業地域内において、新築することができる。

    A 〇 別表2・(を)・五かっこ書きにより、幼保連携認定こども園は検知してはならない建築物から除かれている。すなわち建築できる。幼保連携認定こども園は保育園と同様に、すべての用途地域において建築できる。幼稚園などの学校は、工、工専では不可。【高  校生は学校をさぼる】

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    (法規p367 EXERCISE追加)

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    Q エレベーター昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積が、当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。

    A × エレベーター昇降路、共同住宅・老人ホームの共用廊下・階段は、容積率算定時の延べ面積に算入しない(法52・6)。1/3を限度として算入しないのは、地階の住宅、老人ホーム等である(法52・3)。ここは暗記しておくこと。

     容積率算定時

     地階の住宅、老人ホーム等 → 1/3を限度として算入しない

     エレベーター昇降路、共同住宅・老人ホーム等の共用廊下・階段 → 算入しない

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    Q 都市計画において定められた建ぺい率の限度が6/10の第一種住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の限度の緩和の対象とならない。

    A × 法53・3・一より、防火地域かつ耐火建築物の場合は1/10緩和されるので、誤り。さらに指定建ぺい率が8/10かつ防火地域かつ耐火建築物の場合は10/10、建ぺい率規制が適用除外になる。この辺は暗記しておくと、試験でも実務でも楽。【棒 高とびの角度は十分】 

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    Q 工業地域内にある建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、都市計画において定められた建ぺい率の限度にかかわらず、建ぺい率の限度の緩和の対象となる。

    A 〇 敷地が防火地域、準防火地域をまたぎ、耐火建築物の場合は、すべて防火地域とみなせる(法53・7)。防火地域かつ耐火建築物なので、最低でも1/10緩和となり(法53・3)、指定建ぺい率が8/10ならば10/10、建ぺい率規制なしとなる(法53・6)。

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    Q 高度利用地区内においては、学校、駅舎、卸売市場で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、高度利用地区に関する都市計画において定められた容積率に適合しないものとすることができる。

    A 〇 高度利用地区については法59にあり、1項ただし書の三号に学校、駅舎、卸売市場があるので、高度利用地区で定められた容積率に適合しなくてもOKとなる。高度利用地区は用途地域の上にかぶせるように指定し、敷地の統合、建築物の大規模化をさせようとする地区のこと。

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    (p434下 条文CHART追加)

    バリアフリー法のよく出る条文 過去問を解く前に、以下の条文を読んで、アンダーラインを引いておくとよい。★マークは頻出条文。

    (法:バリアフリー法、バリアフリー法施行令→令、バリアフリー法施行規則→規)

    法2 定義 特定建築物(十六号)、特別特定建築物(十七号)

    ★法14・1 建築物移動等円滑化基準の適合義務

    法15 特別特定建築物に対する基準適合命令

    法16 特定建築物の建築主の努力義務

    ★法17 特定建築物の建築、維持保全計画の認定、適合通知(4項)

    法19 認定特定建築物の容積率の特例

    法23 既存特定建築物に設けるELV

    法24 高齢者、障害者が円滑に利用できる建築物の容積率の特例

    ★令4 特定建築物、共同住宅(九号)、水泳場(十二号)、図書館(十三号)、自動車教習所(十七号)、工場(十八号)

    ★令5 特別特定建築物、病院(二号)、映画館(三号)、百貨店、物販(六号)、ホテル・旅館(七号)、ボーリング場(十一号)、図書館(十二号)

    ★令6 建築物特定施設、出入口(一号)、廊下(二号)、階段(三号)、傾斜路(四号)、ELV(五号)、便所(六号)、ホテル・旅館の客室(七号)、敷地内の通路(八号)、駐車場(九号)

    ★令9 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模は2,000㎡(公衆便所は50㎡)

    令10 建築物移動等円滑化基準→令11~23

    令14 便所

    令15 ホテル・旅館の車椅子使用者客室、客室の総数に1/100を乗じる

    令17 駐車場

    ★令18 移動等円滑化経路、傾斜路は幅120cm以上、90cm以上、勾配は1/12以下、高さ16cm以下は1/8以下、踊り場は高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上(2項四号)、敷地内通路の幅は120cm以上、50m以内ごとに車椅子の転回スペース(2項七号)、傾斜路の勾配は1/12以下

    令20 案内設備

    ★令22 増築、改築、用途変更をする場合の建築物移動等円滑化基準の適用範囲

    規8 特定建築物の建築、維持保全計画の認定の申請図書

     

    (p436 EXERCISE追加)

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    Q 既存の特別特定施設に、床面積2,000㎡の増築をする場合において、道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり、当該経路を構成する出入口、廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には、建築物移動等円滑化経路の規定は、当該増築に係る部分に限り適用される。

    A × ハートビル法14・1、ハートビル令9より、増築して2,000㎡以上(便所は50㎡以上)の特別特定建築物になる場合は、建築物移動円滑化基準に適合させなければならない。増築の場合はハートビル令22・1・二より、道等から居室までの出入口、廊下、階段、傾斜路、エレベーターが該当し、増築部分だけでなく出入口、廊下などの既存部分にも適用される。

    【 ニ セ  コ  で  滑る(スキー)高齢者 】

     2000㎡以上、50㎡以上  円滑化基準

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    Q 既存の倉庫の一部の用途を変更し、床面積の合計が2,500㎡の物品販売業を営む店舗に用途の変更をしようとするときは、当該用途の変更に係る部分に限り、建築物移動円滑化基準に適合させればよい。

    A × ハートビル法14・1、ハートビル令9、ハートビル令22より、用途変更して2,000㎡以上(便所は50㎡以上)の特別特定建築物としようとするときは、建築物移動円滑化基準に適合させなければならない。物品販売業を営む店舗はハートビル令5・1・六により、特別特定建築物となる。令22・1・二より、用途変更部分だけでなく出入口、廊下などの既存部分にも適用される。

    増築部分だけ、用途変更部分だけ建築物移動円滑化基準に適合させる → 誤り

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    Q 床面積の合計が2,000㎡の旅館を新築しようとするときは、客席の総数にかかわらず、車椅子使用者用客室を1以上設けなければならない。

    A × 旅館は令5・1・七の特別特定建築物であり、2,000㎡あるので、ハートビル法14・1、ハートビル令9より、建築物移動円滑化基準に適合させねばならない。ハートビル令15・1より客室数が50以上の場合は車椅子使用者用客室を設けるとあるので、誤り。

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    (p444 条文CHART追加)

    建築士法のよく出る条文 過去問を解く前に、以下の条文を読んで、アンダーラインを引いておくとよい。

    士法2 建築設備、設計図書、構造設計、設備設計、工事監理

    士法3 1級でなければできない設計監理

    士法3の2 2級でもできる設計監理

    士法5の2 住所等の届出

    士法7 絶対的欠格事由

    士法9 免許の取消し

    士法10 懲戒 

    士法10の2の2 構造設計1級建築士、設備設計1級建築士

    士法18 設計、工事監理

    士法19 設計の変更

    士法20 表示行為

    士法20の2 構造設計に関する特例

    士法21 その他の業務

    士法22の2 定期講習

    士法22の3の2 設計受託契約

    士法22の3の3 300㎡超の契約内容

    士法23 事務所登録

    士法23の2 事務所登録申請

    士法23の5 事務所登録変更の届出

    士法23の6 業務の報告書

    士法24 事務所の管理 専任の管理建築史(2項)

    士法24の3 再委託の制限

    士法24の4 帳簿

    士法24の6 書類の閲覧

    士法24の7 重要事項説明

    士法24の8 書面の交付

     

    士規17の38 300超の契約内容

    士規18 事務所登録更新の登録申請

    士規21 帳簿

     

     

    (p460の次に追加 条文CHART)

    開発許可は頻出する。開発許可が不要になるのは、面積一定未満(都計法29・1の一号)、市街化調整区域内の農林漁業の建築物(二号)、駅舎、図書館、公民館(三号)、都市計画事業(四号)、災害時の応急措置(十号)、仮設建築物(十一号)など。都計法29・1ただし書一号~十一号はここでアンダーラインを引き、ある程度、頭に入れておくとよい。

    都計法のよく出る条文 過去問を解く前に、以下の条文を読んで、アンダーラインを引いておくとよい。★マークは頻出条文。

    都計法4 定義 特定工作物(11)、開発行為(12)

    都計法5 都市計画区域 都道府県が指定 2以上の都道府県にわたる場合は国交大臣

    都計法7 区域区分 市街化区域、市街化調整区域

    都計法11 都市施設 道路、公園、水道・・・

    都計法12の5 地区計画

    都計法13 都市計画基準

    都計法15 都市計画を定める者 都道府県、市町村

    ★都計法29 開発許可 1項ただし書の一号~十一号 → 開発許可不要なもの

    都計法33 開発許可の基準

    都計法34 市街化調整区域の開発許可

    都計法35の2 変更の許可

    都計法37 建築制限

    都計法42 開発許可を受けた土地の建築制限

    都計法43 開発許可を受けていない市街化調整区域の建築制限

    ★都計法53 都市計画施設の区域内、市街地開発事業区域内の建築の許可

    都計法58 風致地区内の建築規制

    ★都計法58の2 地区計画区域内の建築の届出

     

    都計令1 特定工作物

    ★都計令19 開発許可不要の面積

    都計令20 市街化調整区域で建築可能な農林漁業の建築物

    都計令21 市街化調整区域で建築可能な公益上必要な建築物

    都計令22 開発許可不要の管理行為、軽易な行為

    都計令38の4 地区計画区域の届出を要する行為

     

    (p468 EXERCISE追加)
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    Q 都市計画区域内において、延べ面積1,500㎡の仮設興行場の建築の用に供する目的で行う開発行為は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    A × 開発許可が不要の場合は、都計法29・1ただし書の一号から十二号に並んでいる。その十一号に軽易な行為がある。軽易な行為の具体的内容は都計令22にあり、その一号に仮設建築物とある。よって設問の仮設興行場は開発許可が不要となる。
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    Q 都市計画区域又は準都市計画区域内において、図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が4,000㎡のものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    A × 都計法29・1のただし書の三号に、図書館などの公益上必要な建築物とあるので、開発許可は不要となる。(都計令21の公益上必要な建築物の具体的内容の十七号に図書館法に規定する図書館の用に供する施設とある。)
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    Q 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設の建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、仮設の建築物の建築を行なおうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。

    A × 都計法58の2・1に、地区計画区域内における建築物の建築をする場合は、着手する30日前までに市町村長に届け出るとある。届出が不要となる場合は、都計法58の2・1ただし書の一号から五号に並んでいる。ただし書の一号に軽易な行為とあり、具体的な内容は都計令38の5で述べられている。その一号・イと二号・イに仮設のものの建築とあるので、届出は不要となる。仮設建築物については、開発許可、地区計画内における届出の両者ともに不要となる。
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    (p472 条文CHARTの次に追加)

    消防法のよく出る条文 過去問を解く前に、以下の条文を読んで、アンダーラインを引いておくとよい。★マークは頻出条文。

    消法8の3 防炎対象物品、防炎性能

    ★消法17の2の5 既存不適格の適用除外

    消令4の3 防炎防火対象物

    消令7 消火設備の種類

    消令8 耐火構造で防火区画された部分は別の防火対象物とする

    ★消令11 屋内消火栓設備

    ★消令12 スプリンクラー設備

    消令19 屋内消火栓設備の基準

    ★消令21 自動火災報知設備

    消令24 非常警報設備

    消令25 避難器具

    消令26 誘導灯

    消令28 排煙設備

    消令29 連結送水管

    消令34 適用除外されない消防用設備

     

    (p474 EXERCISE追加 消防法)

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    Q 消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する百貨店における消防用設備等が当該規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定に適合させなければならない。

     

    A 〇 既存不適格の問題で、基準法では法3・2に当たり、既存不適格はしょうがないので基準法は適用しなくてOKとされている。【坊 さん には、昔のままでいてもらう】 消防法の既存不適格は「適用除外」消法17の2の5にある。新たに消防用設備等の規定が施行された際に既存不適格となる場合は、その規定は適用しないとある。しかし2項の一号から四号に該当する場合は、適用しなければならない。四号に百貨店の消防用設備とあるので、適合させなければならない。四号には特定防火対象物の定義もあるので、マークしておく。消法17の2の5は頻出する。

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    Q 各階から避難階又は地上に直通する2つの階段が設けられた地上3階建ての工場で、各階の収容人員が100人のものについては、原則として、3階に避難器具を設置しなければならない。

    A × 消令別表1により、工場は(12)項イの防火対象物である。避難器具は消令25にあり、1項四号に(12)項で3階以上の無窓階又は地階にあっては100人以上、その他の階にあっては150人以上とある。3階でも無窓階ではないので、150人以上で避難器具が必要となるので、100人では設置しなくてよいとなる。

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