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    建築法規スーパー解読術(第4版)の修正、追加

    法改正に合わせた建築法規スーパー解読術の修正部分を、ここに集めています。徐々に増やしていきます。主に防火関係の改正が近年、非常に多かったので、その辺が中心となります。今年の令和2年版法令集でも、条文番号がずれているものがありました。また過去問は新しいものを追加したり、置き替えたりしています。自分の法令集に手を加えながら(持ち込みの場合は下線、マーカー以外不可なので注意)、コツコツと勉強していきましょう。インデックスも、予備校のものだけに頼らずに、自分でも工夫すると読みこなすのが面白くなります。ブログには、新しく変更した部分を毎回載せています。そちらも参考にしてください。またこちらの記事も、読者や視聴者の方からのご指摘やご意見を反映させて、少しずつ変更を加えています。変更、修正、追加でご迷惑をおかけしています。

     

    (p30別表はp200の別表を入れる)

    (p42の次に入れる 条文CHART)

    耐火構造は加熱終了後でも壊れずに、引き続き使える構造で、RC造、S造(被覆)、W造(被覆)。準耐火構造は加熱終了後は壊れることもある構造で、W造(被覆)、燃えしろ設計によるW造、S造(被覆)など。

    耐火建築物は主要構造部が耐火構造(または技術的基準)かつ延焼のおそれのある開口部を防火設備としたもの。準耐火建築物は、主要構造部が準耐火構造(または技術的基準)かつ延焼のおそれのある開口部を防火設備としてもの。

    準耐火建築物は、主要構造部を準耐火構造とする「イ準耐」と、それ以外の技術的基準とする「ロ準耐」がある。大雑把に言うと「イ準耐」は木造、「ロ準耐」は非木造。「イ-1準耐火」1時間準耐火構造で木3共、木3学に使われる。「イ-2準耐火」は普通の45分準耐火構造。 「ロ-1準耐火」は「外壁耐火」で、外壁を耐火構造とし屋根を不燃化した建築物。「ロ-2準耐火」は「軸組不燃」で、軸組をS造などとして屋根を不燃化した建築物。45分(屋根は30分)は令107の2・1・一の表に、1時間は令112・2にあるので、ここでマークしておく。1時間準耐火構造は、一般には防火区画で使われる。(木3共:木造3階建ての共同住宅、木3学:木造3階建ての学校)

     イ準耐火:木造 イ-1準耐火 1時間準耐火構造、木3共、木3学
             イ-2準耐火 45分準耐火構造の木造
     ロ準耐:非木造 ロ-1準耐火=外壁耐火 外壁を耐火構造として屋根を不燃
             ロ-2準耐火=軸組不燃 軸組をS造として屋根を不燃


     防火設備よりもランクが上の特定防火設備は、防火区画に用いられる(令112・1)。

      1時間準耐火構造、特定防火設備 → 防火区画(令112・1、2)
                           【 1部屋1部屋分ける 】
                           令 1   1   2 条

     

    (p50)準遮炎性能 法64 廃止
    (p52 問題5)準遮炎性能 法64 廃止のため廃止

    (法規p54下追加 EXERCISE)

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    Q 高架の工作物内に設ける店舗は、建築物である。

    A 〇 法2・1・一より、地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫などは建築物である。

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    Q 建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じさせないものであって、避難上有害な煙又はガスを発生しないものでなければならない。

    A × 令1・1・五には、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱後10分間、令108の2の要件を満たす、カッコ内に外部の仕上げの場合は一号、二号とある。令108の2の一号に燃焼しない、二号に防火上有害な変形、溶融、き裂を生じないとある。外部仕上げでは三号は含まれないので、有害な煙又はガスは発生してもよいことになるので、間違い。

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    Q 遮炎性能とは、通常の火災時における火災を有効に遮るために外壁に必要とされる性能をいう。

    A × 法2・九の二・ロに遮炎性能は防火設備に必要とされる性能とあるので、外壁に必要とされるは誤り。遮炎性能の技術的基準は令109の2にあり、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとある。令112・1(防火区画の条文)より特定防火設備は防火設備であって、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとある。遮炎性能、特定防火設備の性能の位置は、ここで覚えておくこと。防火設備、特定防火設備は頻出。

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    Q スポーツの練習場の用途に供する建築物は、非常用の照明装置の設置に関する規定における「学校等」に含まれる。

    A 〇 排煙設備の条文、令126の2・1・二のカッコ内に学校等があり、二号に学校(幼保連携型認定こども園を除く)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場と列記されている。令126の4の非常用照明に不要となるただし書きの三号に学校等がある。学校等はすぐに引けるようにしておくとよい。ちなみに同じ令126の2の本文中に、防煙壁もあるので、マークしておく。

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    (p66次 EXERCISE追加)
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    Q 北側高さ制限において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である場合においては、その部分のたかさは、当該建築物の高さに参入しない。

    A × 令2・1・六・ロより、1/8以内のものは12m(または5m)までは高さに算入しないとある。しかし北側斜線、高度地区の北側斜線、避雷設備の場合は、1/8以内でも算入しなければならないので、誤り。【来た、来た、雷が!ペントハウスに入れ!】

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    Q 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に関する都市計画において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

    A 〇 問題に高度地区とあるので、北側斜線の場合は1/8以内の階段室でも高さに算入する。令2・1・六・ロの条文の最初に・・・を算定する場合を除きとあるが、その参照条文が北側斜線、高度地区の北側斜線、避雷設備となる。この3種は高さの緩和がないと暗記しておくとよい。

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    Q 建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8の塔屋において、その一部に物置を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。

    A 〇 令2・1・八には、昇降機塔、装飾塔、物見塔の屋上部分で1/8以下のものは階数に算入しないとある。物置は一部であっても階数に算入する必要があるので、正しい。

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    Q 建築物の地下1階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。

    A 〇 令2・1・八には、地階の倉庫、機械室で1/8以下のものは階数に算入しないとある。防災センター(中央管理室)は算入する必要があるので、正しい。中央管理室は非常用エレベーター、排煙設備、空気調和設備の管理を行う室で基準法上の用語(令20の2)、防災センターは消防設備を管理する室で、火災予防条例などの用語。

     

     

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    (p76~78EXERCISE 置き換え)

    都市計画区域内における次の行為のうち、確認済証の交付を受ける必要のある(〇)なし(×)を判定せよ。確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

    建築物の確認申請は6条を見る。【無常の確認申請】 都市計画区域なので、四号から建築(新築、増築、改築、移転)は規模によらず確認は必要となる。四号は建築だけなので注意。用途変更、大規模修繕・模様替えも含む一号~三号で不要なものを探すことになる。特殊建築物への用途変更は一号。

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    Q 鉄骨造、延べ面積400㎡、平屋建ての、鉄道のプラットホームの上家の新築

    A ×(不要)プラットホームの上家は建築物ではない(法2・1・一)。法6の建築物の建築等に関する申請及び確認の規定は適用されないので、確認は不要となる。鉄道の跨線橋(鉄道をまたぐブリッジ)も建築物ではない。
    プラットホームの上家、跨線橋 → 建築ではない → 確認不要

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    Q 鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上2階建ての診療所(患者の収容施設があるもの)の、有料老人ホームへの用途変更(大規模の修繕又は大規模の模様替えを伴わないもの)

    A ×(不要) 特殊建築物への用途変更は、一号の特殊建築物の建築などに該当する(法87・1)。類似用途間での変更の場合、確認は不要となるが、類似用途は令137の18を見る。用途変更と書かれていたら、まず令137の18を見ることを最初にするとよい。有料老人ホームは児童福祉施設等に該当する(令19・1)。 診療所(収容施設あり)と児童福祉施設等は三号に類似用途とされているので、類似用途間の用途変更になって確認は不要となる。
    有料老人ホーム、老人福祉施設、保育所 → 児童福祉施設等、(2)項用途
    【老人と児童はニコニコ仲が良い】

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    Q 木造、延べ面積300㎡、高さ8m、地上2階建ての共同住宅の、寄宿舎への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替えを伴わないもの)

    A 〇(必要) 共同住宅、寄宿舎共に、別表1の2項用途の特殊建築物となる。用途変更なので令137の18を見ると、共同住宅と寄宿舎は類似用途にはあがっていない。よって一号の200㎡超の特殊建築物への用途変更となって、確認は必要となる。

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    Q 鉄骨造、延べ面積100㎡の、屋外観覧場の新築

    A 〇(必要) 屋外観覧場は法2・1・一により建築物となる。法6・1・四より、都市計画区域内での建築物の建築、すなわち新築、増築、改築、移転をする場合は確認が必要となる。【心 臓 の 回 転】

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    Q 鉄骨造、延べ面積200㎡、平屋建ての事務所の、屋根の過半の修繕

    A ×(不要) 過半の修繕なので、建築のみの四号は関係なくなり、一号~三号のチェックとなる。また事務所は特殊建築物ではないので、一号は関係なく、鉄骨なので三号の木造以外にかかるか否かをチェックする。三号では階数2以上、200㎡超なので、平屋で200㎡は当たらない。よって確認は不要となる。【OLは特殊ではなくなった】

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    Q 鉄骨造、延べ面積300㎡、平屋建ての倉庫の屋根の過半の修繕

    A 〇(必要) 過半の修繕なので、建築のみの四号は関係なくなり、一号~三号のチェックとなる。倉庫は別表1、(5)項用途の特殊建築物。【倉 庫】 一号の200㎡超にひっかかるので、確認は必要となる。また三号の階数2以上、200㎡超の200㎡超にもひっかかる。どれかひとつにでもひっかかれば確認は必要となる。また階数2以上、200㎡超の法文の場合も、どちらかにかかれば確認は必要となる。

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    Q 鉄骨造、延べ面積100㎡、高さ5m、平屋建ての一戸建て住宅における、鉄骨造、床面積15㎡、平屋建ての付属自動車車庫の増築

    A 〇(必要) 2項に(準)防火地域外で10㎡以内の増築は確認不要とあるが、15㎡なので適用されない。都市計画区域内の増築(建築)なので、四号から規模によらず確認は必要となる。

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    Q 鉄骨造、延べ面積300㎡、平屋建ての、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設興行場の新築

    A 〇(必要) 仮設建築物の場合、特定行政庁が認めれば、一定の規定は除外できる。どの条文を除外できるかは法85・5にあり、法6はそれに含まれていない。6条は適用され、三号の200㎡超にひっかかるので確認は必要となる。非常災害区域の応急仮設建築物は基準法すべてを適用しないでOKとなる(法85・1)が、防火地域内の場合はそれも不可となる。
    仮設建築物 → 法6に従う (応急仮設建築物は例外あり)

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    Q 遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーランドの築造

    A 〇(必要) 法6の規定が準用される工作物は令138にあり、2項三号に原動機を使用するメリーゴーランドがあるので確認は必要となる。法6を工作物に準用することは令88・1にあるが、試験ではすぐに令138をチェックする。工作物の場合は、建築と言わずに築造という。

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    Q 鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上3階建ての物品販売業を営む既存の店舗内における、エレベーター(認証型式部材等に該当するもの)の設置

    A 〇(必要) 建築設備への準用は法87の4にあり、法6・1の一号から三号の建築物に設ける場合は、法6の規定を準用するとある(それより小規模な建築物にエレベーターを設ける場合は確認不要となる)。確認を要する建築設備は令146にあり、そこにエレベーター、エスカレーターがある。三号の木造以外で2以上の階数又は200㎡超にひっかかるので、確認は必要となる。認証型式に関する確認、検査の特例は法68の20にあり、確認の審査で適合とみなすことはあるが、確認が不要となることはない。
    エレベーター、エスカレーター → 一号~三号に設置 → 確認必要
    認証型式 → 確認審査は適合とみなす 確認は必要

     

    (p81 解説下に追加)

    ・定期報告
    一号特建で令16・1に該当すれば、定期報告が必要となる。定期報告の問題は法12・1ばかりでなく、令16・1もセットで見る。

    ・完了検査
    用途変更して一号特建になった場合は、完了検査は不要になる(法87・1)。よって完了検査の申請は必要なく、工事完了届だけでよい。

    ・仮使用認定
    法6・1の一号~三号における検査済証交付前の仮使用は、特定行政庁、主事、指定確認検査機関が認めれば可能となる(法7の6・1)。避難施設等に関する工事も仮使用認定が必要だが、軽易な工事の場合(令13の2)は不要となる。仮使用認定は頻出なので、法7の6・1、令13、令13の2はよく読んで、マークしておくこと。

     

    (p85 EXERCISE追加)

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    Q 鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。

    A 〇 (完了検査の問題)工事完了届は法7・1で、建築主から主事に検査を申請する。法87(用途の変更に対するこの法律の準用)の1項に、用途変更して法6・1・一の特殊建築物とする場合は、法7・1中「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるとある。用途変更の工事完了時の手続きは、検査の申請ではなく届出となる。用途変更では完了検査はない。これは頻出するので暗記しておくとよい。

    用途変更して一号特建 → 工事完了 → 主事に完了検査申請ではなく届出(用途変更では完了検査は不要)

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    Q 延べ面積800㎡、地上5階建ての事務所について、ホテルの用途に供する部分の床面積の合計が500㎡となる用途の変更に係る確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合において、建築主は、当該工事が完了したときは、当該指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。

    A × (完了検査の問題)用途変更して法6・1・一の特殊建築物とする場合は法87・1に、法7・1中「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるとある。申請ではなく届出となり、誤り。検査機関が完了検査を替われるのは、法7の2・1にある。

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    Q 鉄骨造、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての共同住宅を新築する場合においては、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めた時は、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

    A 〇 (仮使用の問題)仮に使用と書かれているので、仮使用の問題。法7の6・1のただし書と一号、二号にある。二号の7条の2・1の規定による指定を受けた者とは、検査機関のことなので、検査機関が認めても仮使用ができる。

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    Q 既存の地上5階建ての病院(5階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡のもの)に設けた非常用の照明装置に用いる照明カバーの取り換えの工事の施工中に、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

    A × (仮使用の問題)法7の6・1の「避難施設等に関する工事」に当たれば、仮使用認定が必要となる。令13・1・六に非常用の照明装置とあるが、令13の2の「避難施設等に関する工事」に含まれない軽易な工事に、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取り換えの工事があるので、「避難施設等に関する工事」には当たらない。仮使用の問題は頻出するので、法7の6・1と令13、令13の2にはマークしておくこと。

    避難施設等に関する工事(令13)→ 仮使用認定が必要

    軽易な工事(令13の2)ならば不要。

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    Q 延べ面積1,000㎡、地上3階建ての、昇降機を設けていない自動車車庫の敷地、構造及び建築設備については、当該所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせてその結果を特定行政庁に報告する必要はない。

    A 〇 (定期報告の問題)定期報告は法12.1にあり、一号特建で政令で定めるものは定期報告が必要で、所有者または管理は、一級建築士等に調査させて結果を特定行政庁に報告させるとある。政令で定めるものとは令16・1の各号になり、その中に別表1の(6)項用途はないので、定期報告の必要はない。定期報告では令16.1を引くのを忘れないこと。

    一号特建 & 令16・1 → 定期報告必要

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    (p97のEXERCISE追加)
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    Q 準工業地域内の有料老人ホームの居室(天窓を有しないもの)で、外側にぬれ縁ではない幅1mの縁側を有する開口部(道に面しないもの)の採光補正係数は、水平距離が6mであり、かつ、採光関係比率が0.24である場合においては、0.7とする。

    A 〇 令20・2・二・ロより、準工の採光補正係数はD/H×8-1であり、D/H=採光関係比率は0.24と与えられているので、D/H×8-1=0.92と1未満となるので1とする。2項かっこ内にぬれ縁(外側の縁側)でない縁側は当該数値に0.7をかけるとあるので、1×0.7=0.7となる。0.7倍する縁側の規定は覚えておく。【東南アジアは縁側文化】

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    Q 近隣商業地域の住宅(縁側を有しないもの)の開口部である天窓の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗じた値から1.0を減じて得た算定地が1.0未満となる場合においては、1.0とする。

    A × 令20・2・三・ロより、近商の採光補正係数はD/H×10-1であり、D≧4mで1未満となる場合はその値を1とするとある。窓の面積はすべて有効となるが、天窓の場合は2項かっこ内に天窓の場合は当該数値に3を乗じるとあるので、1×3=3となる。採光補正係数が3とは、有効採光面積が窓面積の3倍あるということ。【SUNを入れる天窓】

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    (p101のEXERCISE追加)
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    Q 居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さを2.1m以上としなければならない。

    A 〇 令21により、居室の天井高は2.1m以上で、1室で天井高が異なる場合はその平均の高さによるとある。

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    (p109 INDEX、p110条文CHART、p113、p114、p115条文CHECK)

    令129の2の6 を 令129の2の5に修正 

    (p125 EXERCISE追加)

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    Q 住宅の居室で地階に設けるものは、所定の基準によりからぼりに面する一定の開口部を設けた場合、壁及び床の防湿の措置等衛生のための換気設備は設けなくてもよい。

    A 〇 法29に地階に設ける住宅の居室には政令で定める技術的基準に適合するものとある。令22の2・1・一にからぼりに開口部(イ)、換気設備(ロ)、湿度を調整する設備(ハ)のいずれかとあるので、からぼりに開口部があれば、換気設備は不要となる。

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    Q 集会場の用途に供する床面積400㎡の居室に、換気に有効な部分の面積が20㎡の窓を設けた場合においては、換気設備を設けなくてもよい。

    A × 集会場は別表1(1)項用途になる。 法28・3により政令で定める換気設備を設けなければならない。必ず換気設備が必要なのは、(1)項用途の特殊建築物と火気使用室。この場合、1/20以上の開口があっても換気設備は必要となるので注意する。

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    Q 床面積の合計が80㎡の住戸において、発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く)が9kWの火を使用する器具を設けた床面積12㎡の調理室には、1.2㎡の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合であっても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。

    A × 法28・3により、火気使用の調理室等は令20の3・2の換気設備を設けなければならない。ただし法28・3のかっこ内に政令で定めるものを除くとあり、令20の3・1各号のいずれかに該当すれば、換気設備は設けなくてもよくなる。二号において、100㎡以内の住戸、12kW以下、1/10以上の有効開口面積とあるので、換気設備は不要となる。

    (上記問の次に入れる)

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    Q 居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、原則として、当該材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に所定の数値を乗じて得た面積については、当該居室の床面積を超えないようにしなければならない。

    A 〇 令20の7・1・二により、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料は、内装仕上げ面積に表の(1)項の数値を乗じた面積を当該床面積が超えないこととある。たとえば住宅の居間の壁仕上げの一部を第二種ホルムアルデヒド発散建築材料とした場合、その仕上げ面積の1.2倍が居間の床面積を超えてはいけないとなる。

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    (p129~134 避雷針、便所、その他設備 条文NO移動)

    令129の2の5 → 令129の2の4

    令129の2の6 → 令129の2の5

    令129の2の7 → 令129の2の6

     

    (p134 EXERCISE追加)

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    Q 管の外径が所定の数値以上である給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する際に、これらの管の当該貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造った。

     

    A 〇 令129の2の4・1・七・イにより正しい。防火区画から1m以内は不燃材は覚えてしまうとよい。  防火区画貫通管 → 1m以内は不燃材

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    Q 乗用エレベーター(特殊な構造又は使用形態のもので国土交通大臣が定めたものを除く。)の昇降路については、昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離は4cm以下とし、かごの床先と昇降路壁との水平距離は12.5cm以下としなければならない。

     

    A 〇 エレベーターは令129の3以降から探す。令129の7(エレベーターの昇降路の構造)の1項四号より、各すき間は4cm以下、12.5cm以下とする。

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    Q 建築物に設けるエレベーターに、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置を設けた。

     

    A 〇 令129の10(エレベーターの安全装置)の3項一号ロにより自動的に制止する装置を設置するが、常識的に考えても必要とわかる。

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    Q エスカレーター(特殊な構造又は使用形態のもので国土交通大臣が定めたものを除く。)は、勾配を30度以下とし、階段の幅は1.1m以下としなければならない。

     

    A 〇 エスカレーターはエレベーターの次の令129の12にある。令129の12・1・二、四より正しい。

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    Q 建築物に設けるエスカレーターで、踏段面の水平投影面積が9㎡であるものの踏段の積載荷重を、18kNとした。

    A × 令129の12・3より、踏段の積載荷重P=2600A=2600・9=23400(N)=23.4kN以上であるので誤り。

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    (p143 EXERCISE追加)

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    Q 劇場における昇降機機械室用階段の蹴上の寸法は、23cmとすることができる。

     

    A 〇 昇降機機械室用階段は令27にはなく、設備の条文が並ぶ令129の9・1・五にある。昇降機機械室用階段の蹴上は23cm以下とある。

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    Q 物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,600㎡のものにおける客用の階段で、その高さが3mを超えるものにあっては、高さ3m以内ごとに踊り場を設けなければならない。

     

    A 〇 令23・1の表で、物品販売業で店舗の床面積が1,500㎡を超えるに当たるので(2)項となる。令24・1で令23・1の表の(2)項に該当し、高さが3mを超えるものは高さ3m以内ごとに踊り場を設けるとある。

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    Q 集会場における客用の階段及びその踊り場に、高さ85cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊り場の幅は、手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。

    A 〇 令23・3より、手すりが設けられた場合は階段、踊り場の幅は、手すりの幅が10cmを限度としてないものとみなすとある。

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    (p158 EXERCISE置き換え)

    次の問の正誤を判断せよ。ただし、避難上安全の検証は行われていないものとする。

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    Q 地上5階建ての共同住宅において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

    A 〇 手すり壁は令126・1の2節(廊下、避難階段、出入口)にあるので、まず建築物が令117・1に当たるか否かを調べる。(2)項用途の特殊建築物、階数が3以上の建築物と該当するので、ひとつでも該当したら2節の規制を受ける。令126・1より、屋上広場には1.1m以上の手すり壁などを設けなければならない。

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    Q 地上5階建ての物品販売業を営む店舗(各階の床面積700㎡)の避難階においては、屋外への出口の幅の合計を4mとすることができる。

    A × 屋外への出口の幅は令125・3の2節にあるので、令117・1を見る。(4)項用途の特殊建築物、階数が3以上の建築物と該当するので、令125・3の規制を受ける。物品販売業の店舗(物販と略す)では令121・1・二のかっこ内より、床面積の合計が1,500㎡を超えるものとある。これは令121(2以上の直通階段)、令122・2(避難階段の設置)、令124・1(避難階段の幅)、令125・3(屋外への出口)にもある。令121・1・二以外は1,500㎡とは書かれていないので注意する。目立つ同色のマーカーをしておくとよい。本問では700㎡×5=3,500㎡なので1,500㎡超に該当するので、令125・3の物販になる。床面積が最大の階における床面積は700㎡なので、700/100×60(cm)=7×0.6(m)=4.2(m)以上となり、4mは誤り。

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    Q 主要構造部を耐火構造とした延べ面積5,000㎡、地上8階建ての共同住宅の敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員1.5m以上の通路を設けなければならない。

    A 〇 屋外への通路は令128で、2節ではないので令117・1を調べなくてよい。令128には令125の屋外への出口から道などに通ずる幅員1.5m以上の通路を設けるとある。接道幅は2m以上(法43)、敷地内通路は1.5m以上は、覚えてしまうとよい。ただし、敷地内通路は令117・1の一定の特殊建築物や一定の規模以上の条件は付く。

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    Q 各階に売場を有する6階建ての百貨店に、避難の用に供する屋上広場を設けた。

    A 〇 令126・2により、5階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合は、避難の用に供する屋上広場を設けるとある。

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