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    (p237 EXERCISE置き換え)

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    Q 床面積が50㎡を超える居室で、天井又は天井から下方80cm以内の距離に窓その他の開口部の開放できる部分を有しないものは、原則として、内装制限を受ける。

    A 〇(無窓居室の内装制限)令128の3の2の50㎡超える居室で窓が面積の1/50未満のものに当たり、法35の2の政令で定める窓その他の開口部を有しない居室に該当する。内容は令128の5・5にあり、準不燃となる。

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    以下の内装制限の問題では、主要構造部を耐火構造とし、自動式スプリンクラー設備を設けておらず、内装制限を受ける無窓居室には該当しない。また耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法、国土交通大臣認定による安全性の確認は行わないものとする。(令128の3の2の無窓居室は考えなくてよく、各検証法も行わないので条文通りとせよということ。)
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    Q 地上2階建ての劇場において、客席の床面積の合計を500㎡としたので、客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

    A 〇(特殊建築物の内装制限)劇場は別表1の(1)項用途【行こう!映画館へ】。令128の4・1の表で、耐火構造で客席の床面積が400㎡以上なので、内装制限が必要となる。内装制限の内容は次の冷128の5にあり、1項一号で難燃材料でよいとなる。地上に通じる主たる廊下、階段は避難上重要なので、準不燃にしなければならないので注意する。

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    Q 延べ面積700㎡、地上3階建ての図書館において、3階部分にあたる図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とする。

    A 〇(特殊建築物の内装制限)図書館は別表1の(3)項用途【参考書を読む】。(3)項は令128の4・1の表にはないが、2項の階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるものに該当し、内装制限を受けることになる。2項、3項は大規模な場合で、1項の表にはないので注意する。かっこ内の学校等(令126の2・1・二)には、図書館は含まれない。そして内装制限の内容は、令128の5・4・一で難燃材料でOKとなる。

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    Q 地上2階建ての物品販売業を営む店舗において、各階の当該用途に供する部分の床面積の合計をそれぞれ600㎡としたので、各階の売り場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

    A 〇(特殊建築物の内装制限)10㎡を超える物品販売業を営む店舗は、令115の3「別表′」から別表1の(4)項用途となる【横浜の百貨店】。令128の4・1の表の3階以上が1,000㎡以上には該当しないが、3項の階数が2で1,000㎡を超えるに該当し、内装制限が必要となる。内装制限の内容は次の令128の5・1にあり、4項一号で難燃材料でよいとなる。

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    Q 地階に設ける飲食店において、床面積の合計が80㎡の客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

    A ×(特殊建築物の内装制限)飲食店は令115の3「別表′」で別表1(4)項用途となる。令128の4・1・三の地階に設ける居室で(4)項の用途に該当する。表の下の二号、三号に注意する。そして内装制限の内容は次の冷128の5にあり、3項に1項二号の仕上げとするとあり、それは準不燃材料又は国土交通大臣が定める方法による材料とあるので、難燃材料は間違い。地階の特殊建築物は危険なので、難燃では不可とされている。

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    Q 延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建て住宅において、1階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。

    A 〇(火気使用室の内装制限)令128の4・4に火気使用室の条文があり、階数が2以上の住宅の最上階以外の階にある火気使用室は内装制限を受けるが、かっこ内に耐火構造としたものを除くとある。条文がわかりにくいが、かっこ内の「耐火構造は除く」は住宅だけでなく、すべての建築物で適用される。よって内装制限は受けずにすむ。耐火構造の建築物、住宅の最上階の火気使用室は内装制限不要となるので注意。設計実務では火気使用室は、いずれでも仕上げ、下地ともに不燃材とすべきである。

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    Q 延べ面積10,000㎡、高さ60m、地上15階建ての事務所において、非常用エレベーターの乗降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつその下地を準不燃材料で造った。

    A × (非常用エレベーター乗降ロビーの内装制限)内装制限の条文ではなく、令129の13の3の非常用エレベーターの構造の条文にある。その3項五号に乗降ロビーの内装は仕上げ、下地ともに不燃材料で造るとあるので、設問は誤り。非常用エレベーターは消防隊突入用に火に強く造らねばならず、ロビーは仕上げ、下地ともに最も厳しい不燃材料とする。同様に屋内避難階段(令123・1・二)、特別避難階段(令123・3・四)の仕上げ、下地はともに不燃材料。階段は当然、耐火構造。避難で使うので、火に強い必要がある。一般の内装制限でも、居室は難燃であっても、地上への廊下、階段は準不燃とされている。非常用ELVロビー、(特別)避難階段は仕上げ、下地ともに不燃は暗記してしまうとよい。
       非常用ELV乗降ロビー、(特別)避難階段 → 仕上げ、下地ともに不燃
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    (p250EXERCISE 置き換え)

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    Q 主要構造部を耐火構造とした延べ面積3,500㎡の平屋建ての物品販売業を営む店舗で、全館に自動式スプリンクラー設備を設けたものは、防火区画をする必要はない。

     

    A × (面積区画)令112・1に、自動式のスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備などを設置した部分では、床面積の1/2に相当する床面積を除き区画するとある。スプリンクラーがあれば1,500㎡区画は3,000㎡区画、1,000㎡区画は2,000㎡区画となる。令112全体に対して適用されるので注意。本問の場合は3,000㎡区画となるので、防火区画する必要がある。

     

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    以下の問いで自動式スプリンクラー設備等は設けられておらず、耐火性能検証法、防火区画検証法、避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。(スプリンクラー等を設置しないとは、面積はそのままで2倍はできない、〇〇検証法による確認は行わないとは、条文で免除されるものがなく、条文通りに判断せよということ)

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    Q 防火区画における床、壁は、準耐火構造としなければならない。

     

    A × (防火区画全般)令112の面積区画、異種用途区画は準耐火構造だが、高層区画は耐火構造(7~10項)、竪穴区画で小規模な病院などは間仕切壁でよいものもある(12、13項)。

     

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    Q 地上11階建ての共同住宅の11階部分で、床面積が100㎡を超えるものは、床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

     

    A × (高層区画)11階以上の部分で100㎡超なので、令112・7から100㎡以内ごとに高層区画が必要。高層区画は耐火構造と防火設備なので、準耐火構造は誤り。

     

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    Q 避難階が1階であり、地上3階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、主要構造部を準耐火構造としたものにおいては、原則として、地上2階から3階に通じる吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

     

    A 〇 (竪穴区画)令112・11から、準耐火構造で避難階から直上階または直下階に通じる吹抜きではないので、竪穴区画をする必要がある。

     

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    Q 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積800㎡、地上4階建ての事務所であって、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該竪穴以外の部分と防火区画しなければならない。

     

    A 〇 (竪穴区画)令112・11から、準耐火構造で3階以上の階に居室を有する建築物の竪穴(昇降路=エレベーターシャフト)は防火区画する必要がある。

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    Q 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅の吹抜きとなっている部分については、当該竪穴部分以外の部分と防火区画しなければならない。

     

    A × (竪穴区画)令112・11・二から、階数が3以下で200㎡以内の一戸建て住宅やメゾネット住戸は竪穴区画が不要となる。

     

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    Q 地上3階に患者の収容施設のある階数が3で延べ面積が180㎡の病院において、地上1階から3階に通じる階段の部分については、防火区画は間仕切壁と防火設備でよい。

     

    A 〇(竪穴区画)令112・12に、3階に患者の収容施設のある階数が3で延べ面積が200㎡未満のものは、竪穴部分を間仕切壁と防火設備で区画するとある。小規模な病院、児童福祉施設などの竪穴区画を緩和する条文である。空き家を用途変更しやすいように配慮されている。

     

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    Q 地階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。

     

    A 〇 (竪穴区画の防火設備)階段の部分とその他とあるので、竪穴区画(11~15項)と防火設備(19項)の問題。12項、13項のような簡易な竪穴区画ではないので、準耐火構造と防火設備で区画する必要がある。その場合の防火設備は19項二号ロで遮煙性能を有すとある。竪穴区画の防火設備は、常時閉鎖か煙により自動閉鎖するものとする。竪穴が煙突になってしまうので、温度の急上昇による自動閉鎖ではなく煙による自動閉鎖とし、遮煙性能と共に煙に重点を置いているのがわかる。遮煙は遮炎と区別するため、「しゃけむり」と読むことがある。

     

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    Q 地上15階建ての事務所の15階部分で、当該階の床面積の合計が300㎡のものは、原則として、床面積の合計100㎡ごとに防火区画しなければならない。

     

    A 〇(高層区画)令112・7より、11階以上で100㎡超だと、100㎡以内ごとに耐火構造と防火設備で区画するとある。仕上げと下地を準不燃にしたり特定防火設備にするなどの条件によっては、区画面積を200㎡(8項)や500㎡(9項)と緩和されることがある。

     

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    Q 1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が130㎡)とし、2階及び3階を事務所とする地上3階建ての建築物においては、当該自動車車庫部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。

     

    A ×(異種用途区画)令112・18には、法27の1項、2項、3項に該当する場合は、その部分を1時間準耐火と特定防火設備で区画せよとある。法27は耐火建築物等にしなければならない特殊建築物の条文で、自動車車庫は別表1の(6)項用途となる【六甲山へドライブ】。別表1では、3階以上の階にあれば耐火建築物、150㎡以上ならば準耐火建築物にするとある。本問の場合は1階、130㎡で、どちらにも当たらないので異種用途区画とすべき特殊建築物とはならない。

     

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    Q 1階及び2階を物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の各階の床面積の合計がそれぞれ1,000㎡)とし、3階以上の階を事務所とする地上8階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。

     

    A 〇 物品販売業を営む店舗は、10㎡を超えると別表1の(4)用途となる(令115の3 「別表′」)。2階が1,000㎡あるので別表1(は)欄の500㎡以上に当たり、法27・1・二に該当する。よって令112・18より店舗部分と事務所を異種用途区画しなければならない。異種用途区画はこのように、別表1や法27(別表1に書かれていないものあり)に該当すると、他用途との間に区画する必要が出る。

     

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    Q 防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁の所定の部分を準耐火構造とする要件が緩和される。

     

    A 〇 (防火区画に接する外壁)令112・16に、防火区画に接する外壁は、幅90cmを準耐火構造とする。ただし外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁などがあるとその限りでないとある。

     

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    Q 防火区画に用いる防火シャッター等の特定防火設備は、常時閉鎖若しくは作動した状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動できるものでなければならない。

     

    A 〇 (防火区画の特定防火設備)法112・19の一号イ、二号イにより、防火区画に用いる特定防火設備と法2・九の二・ロの防火設備は、常時閉鎖若しくは作動できる状態か、随時閉鎖若しくは作動できるものとある。

     

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    Q 給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

     

    A 〇 (防火区画配管貫通部)令112・20により、貫通部のすき間はモルタルなどの不燃材料で埋めるとある。火がもれ伝わるのを防ぐ。

     

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    Q 準防火地域においては、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての共同住宅の各戸の界壁(天井は強化天井でないもの)は、耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

     

    A × (界壁)界壁は防火区画の令112ではなく令114にあり、共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とするとあり、耐火構造は誤り。天井が強化天井の場合は、界壁を小屋裏、天井裏に達さしめなくても可となる。

     

     

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    Q 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

     

    A 〇(防火上主要な間仕切)防火上主要な間仕切壁は界壁と同様に令114にあり、2項の児童福祉施設等に有料老人ホームが含まれる(令115の3「別表′」)。防火上主要な間仕切壁は準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめるとある。

     

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    (p267 EXERCISE追加)

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    Q 延べ面積3,000㎡、地上5階建てのホテルの客室において、100㎡以内ごとに耐火構造とした床、壁、及び所定の防火設備で区画されている場合には、排煙設備を設けなくてもよい。

     

    A 〇 ホテルは別表1、(2)項用途の特殊建築物。【日光のホテル】 令126の2・1・一より、100㎡以内ごとに準耐火構造の床、壁、防火設備で区画された部分は排煙設備は不要とある。耐火構造であれば準耐火構造でもあるので、このただし書きの一号が適用できる。

     

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    (p288 EXERCISE追加)

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    Q 保有水平耐力計算において、高さ20mの鉄骨造の建築物の屋外に面する帳壁については、構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなくてよい。

     

    A × 保有水平耐力は令82から令82の4まであり、屋外に面する帳壁については最後の令82の4にある。構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめるとあるので誤り。帳壁(ちょうへき)とはカーテンウォールのことで、建物の重さを受けずに、外側に吊るした壁のこと。

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    Q 限界耐力計算を行う場合、地震時については、建築物の地下部分を除き、地震力により構造耐力上主要な部分の断面に生じる応力度が、短期に生じる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなくてもよい。

     

    A 〇 限界耐力計算は令82の5にあり、一号に地震時を除き、令82の一号から三号までに定めるところよるとある。令82の一号から三号は構造耐力上主要な部分の応力度が各許容応力度を超えないことを確かめるとあるので、地震力での許容応力計算は行わない。限界耐力計算では令82の5の三号に、地震力と層間変形角を計算し、損傷限界耐力を超えないこと、層間変位が1/200を超えないことを確かめる。

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