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    建築法規の用語の定義について、建築法規スーパー解読術と法令集を使って、わかりやすく解説します。


    コメント一覧

    返信2021年6月26日 1:35 PM

    堤 啓一郎24/

    わかりやすい説明でいつも拝聴させていただいております。 質問ですが、2章が単体規定、3章が集団規定と言われてますが、法2条六の延焼のおそれのある部分は、単体規定、集団規定でしょうか?

      返信2021年11月13日 8:59 PM

      原田ミカオ25/

      2条は用語の定義なので、単体、集団ではなく、制度規定になるかと

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