• 建築と不動産のスキルアップを応援します!

    監理技術者、主任技術者、現場代理人の違いは?

    Q 工事現場の所長として請負人の任務を代理する者は( )、工事現場を技術的に管理する者の資格は( )、( )

    A 現場代理人、監理技術者、主任技術者

    監理技術者、主任技術者は、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業などの工事種別に定められた資格で、学歴、実務経験、国家資格の保有、技術者講習の受講などが資格要件となっています。工事現場には主任技術者を置かねばならず、さらに一定金額以上の工事には監理技術者を置かねばなりません。すなわち監理技術者>主任技術者というグレードの差があります。また現場代理人と監理技術者、主任技術者は兼任することができます。

    ・民間連合協定の工事請負契約約款には、監理技術者、主任技術者を定め、書面をもって発注者に通知するとあります。
    ・監理技術者、主任技術者の設置義務は、建設業法26にあります。


    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です