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    鉄骨工事の進め方 設計受託契約

    Q 設計委託契約、工事監理委託契約の締結に先立ち、建築士事務所の管理建築士は( )を提示して( )をしなければならない。

    A 建築士免許証(または建築士免許証明書)、重要事項説明

    重要事項説明には、建築士の氏名、1級・2級・構造設計1級・設備設計1級の種別、作成する設計図書の種類、報酬額と支払時期、契約解除の事項などを記載し、それを契約前に免許証(または免許証明書)を提示して説明しなければなりません。(士法24の7・1)。

    ・建築士免許証はA4大の紙、建築士免許証明書は運転免許と同じようなカード。
    ・管理建築士とは建築士事務所を管理する専任の建築士で、建築士事務所開設者と異なっていてもかまいません(士法24)。大学教授の場合は管理建築士にはなれず、筆者の場合も都庁で議論しましたが専任ではないために無理でした。大学教授で自分の設計事務所を持っている人は、他に管理建築士を立てています。
    ・不動産の契約では宅地建物取引士証を提示して、宅地建物取引士が重要事項説明(略して「じゅうせつ」)をしなければなりません(宅地建物取引業法35)。設計契約でも契約トラブルや建築士なりすましを防ぐため、同様なルールが決められました。


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